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現行犯逮捕についての質問です。

一般人であっても、犯行現場を見ていていかつ、逃走、証拠隠滅のおそれがある場合は、逮捕できますが、その方法について質問です。

犯人が、大人しくその場で捕まってくれれば、良いのですが、抵抗や逃走をしようとした場合どのあたりまで許されるのでしょうか?

状況としては、犯人が被害者(自分)の物を盗んだところを目撃し、声をかけた所、逃走又は抵抗したということでお願いします。

また、それぞれの場合で、相手の状態(無傷、重症等)により結果が変わることがあれば、それもお願いします。
ただし、全ての場合において取り押さえることを目的とし、その方法を用いなければ、犯人の逃走を許しかねない状況であり、犯人が逃走、抵抗をやめた時点で、それ以上行為を続けていないものとします。

1)逃走しようとしたので、地面に引き倒し、取り押さえる
2)逃走しようとしたので、地面に投げつけ、取り押さえる
3)逃走しようとしたので、関節を極めて抑えこむ
4)抵抗したので、地面に引き倒し、取り押さえる
5)抵抗したので、地面に投げつけ、取り押さえる
6)抵抗したので、関節を極めて抑えこむ
7)抵抗したので、抵抗をやめるまで打撃を与える
8)抵抗したので、抵抗をやめるまで、首を絞める

実際に、こういった場面になったわけではありませんが、最近近所で盗難が頻発しているので、知っておきたいです。
手段としては、相手に傷を与えかねないものが多いですが、あくまで法的にどうかということでお願いします。(人道的にダメ等の回答はやめてください)
回答お願いします。

A 回答 (4件)

これは誤解される人が多いですが、このように


一律に決まるものではありません。
相手の抵抗がどの程度のものだったか、
奪われた財産の価値など、あらゆる状況が
勘案されます。

まず、一般論として、こういう場合は
正当防衛の理論が適用されると思います。
正当防衛を基本にして、更に、正当行為
ということが論じられるでしょう。

簡単に言います。
事例の場合は、急迫不正の侵害が継続している
と考えられますので、正当防衛が成立する範囲
なら、許される、ということになります。

従って、打撃を加えたり、首を絞めたりしても
それが防衛に必要で、かつ防衛のために
相当な行為であれば許されることになります。
相当かどうかは、それが相手に最小の損害を
与える方法であったか、法益の均衡はどうか
などから判断されます。
提示された条件で一律にどうのこうのとは
言えません。


更にこれは法で認められた正当な行為ですから
その点からも検討が必要になります。
具体的には、急迫不正の侵害が継続していない
と思われる場合には、正当行為として
許される場合がある、ということです。
これは、学者があまり論じていない問題です。

要点だけをあげておきます。

警察がやって許されることは、市民がやっても
許されるでしょう。
市民は訓練を受けていない素人ですから、
警察よりも多少ヒドイことをやっっても
許される範囲が多くなると思われます。


”最近近所で盗難が頻発しているので、知っておきたいです。”
    ↑
窃盗犯を捕まえようと、屈強の若者三兄弟が
追いかけ、全員刺し殺された、という事件が
ありました。
また、身長150cmの小男に群がった警官数人が
一瞬ではじき飛ばされたこともあります。
相手は、必死です。
必死になった人間は怖いですよ。
とてつもない力を出します。
私は、長年空手や柔道をやってきて、それなりに
自信はありますが、それはケンカレベルの話です。
生き死にの場面ではちょっとやそっとの格闘技など
通じません。
窃盗犯でも、護身のために刃物を持っている人間は
多いです。
間違っても義侠心など起こさない方が良いです。

この回答への補足

質問者です。お礼の欄に書き損ねてしまったので、一言追加です。

回答ありがとうございました。

補足日時:2013/09/27 19:14
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この回答へのお礼

正当防衛として許される範囲は許される、ですか。
現行犯逮捕に関して調べた時に、方法について書いていなかったので、質問したのですが、正当防衛なら法的基準や判例があるので、理解出来ました。

>>間違っても義侠心など起こさない方が良いです。
他人の物がどうこうっていうような事に首を突っ込む気は毛頭ないです。
ただ、自分のものが目の前で盗まれようとしていたら、最低限取り返す、可能であれば取り押さえたいので。

お礼日時:2013/09/27 19:12

No.3 の回答者のご意見が妥当と思います。

相手が抵抗するときは、相手の抵抗より強い
手段をとらないかぎり抵抗を抑えることはできません。つまり、ご質問中の (7) と (8) の
ケースは、そうしなくてはならない程度に相手が暴力をもって抵抗を続けた状況というこ
とです。犯人が逮捕を逃れるため他人に暴行すれば事後強盗罪になります。強盗に対処
するのですから、身を守るためにかなりのことが許されるでしょう。たとえば (7) のとき、
相手が抵抗して殴りかかってきたので、手元に転がっていた丸太で相手を殴り相手の
手を折った、くらいなら十分に正当防衛になると思います。とっさのときには、思い切って
そのくらいしなくては自分の身は守れません。もちろん、おとなしく逃げ出した犯人の頭を
後ろから丸太でぶん殴る、というのは問題外です (おそらく過剰防衛で処罰される)。
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この回答へのお礼

NO.3の方とほぼ同意権ですね。
もちろん逃げる犯人を後ろから丸太で殴ったりはしませんよ
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/27 19:13

警官もそうであるように、柔道技はOKですが、空手技はアウトです。

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この回答へのお礼

柔道技、と言うと絞め落とす技もあると思うのでそこは心配ですが、基準としてはわかりやすいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/27 19:04

状況にもよりますが、打撃、首絞め以外は大丈夫でしょう。


他は、護身行為とみなされます。
上記二つは、過剰防衛になると思いますよ。
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この回答へのお礼

基本的に動きを封じる系は大丈夫みたいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/27 19:02

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