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平成21年2月に調停離婚しました。
その時に「年金分割按分割合が0.5と定める」の条項がありました。
今、私は15万円/2月を貰っています。(厚生年金のみ)
元妻は50歳ですので年金を現在貰っていません。60歳になるまで半分は国のものですか。
将来、彼女が60歳になった時、私の年金15万円は減ることはないのですか。
それとも、私の年金が7.5万円になるのでしょうか。
以上、よろしく、お願いします。

A 回答 (2件)

年金分割の按分割合の0.5が適用されるのは、あなたの受給している年金額の0.5では無く、


それにあなたの年金保険料納付期間に対する婚姻期間の比率が掛けられることになります。

つまり、今、あなたの年金受給額はあなたが就職してから60歳まで保険料を支払われた期間で計算されていますが、
年金分割の対象となるのは、離婚した元妻との婚姻期間分だけです。

仮に、あなたが20歳で就職され60歳定年だったとすれば保険料納付期間は40年、
相手と結婚されたのが30歳だったとすればそのうちの婚姻期間は30年ですから
年金月額の0.5では無く、0.5に「30分の40=0.75」を掛けた0.375となり、
15万円×0.375=56,250円、つまり相手への支払は2か月分で56,250円となります。

また、相手への支給は相手が60歳になった時からですから、それまでのあなたへの支給額は今のままです。
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年金分割済であれば、現在受給しているあなたの年金は、すでに分割後の金額ですので、


これ以上分割されるて減ることはありません。

婚姻期間中あなたが払っていた厚生年金保険料の一部を
奥さんが払っていたものとして、年金額をそれぞれ計算するだけです。

ちなみに、今50歳の女性ということは、昭和38年ぐらいのお生まれの方なので、
厚生年金の受給開始は原則63歳からですが・・・。
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