No.1
- 回答日時:
3日間は、待機と言い、この分は会社からの支給で、1日の賃金の60%を3日分の支払いに
なります。
休業補償は、4日目からの計算です。
3日間の待機分が支払われない場合は、監督署に相談して下さい。
会社側に、是正勧告をされ、会社に、監督署から電話が入ります。
No.2
- 回答日時:
> ところで労災(療養費、休業補償)ですが4日目からの計算だと聞いてます。
違います。
労災保険法による補償給付には何種類か御座いますが、補償を開始する初日は補償給付ごとに異なります
・療養補償給付:初日から
http://www.y-rousai.net/kind/medical-treatment.h …
・休業補償給付:通算第4日目から
http://www.y-rousai.net/kind/suspend-business.html
> 少し調べましたが、怪我をした日からの3日間は会社が補償をする。と書かれてました。
実務ではそうですが、法律の成り立ちでは意味合いが一寸違ってきます。
そもそも業務災害に対しては、労働基準法による「補償」を企業は行う義務が課せられております。
⇒労働基準法 第8章「災害補償」[第75条~]
例えば、ご質問にからむ条文は法第76条「休業補償」なのですが、そこの第1項では次のように定めております。
『労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の
百分の六十の休業補償を行わなければならない。』
他にも、条件を満たした時を除いて一生涯に亙る補償を企業に負わせているのが労働基準法なのです。
でも・・・これでは企業がつぶれてしまう(だから安全配慮に努めるだろうという考えもある)ので、労働者災害補償保険法(略称:労災保険法)からの給付を受けている間は、被災労働者に対しての補償を免除しております[労基法に書いてある]。
そして、労災保険法からの休業補償給付は通算第4日目から給付開始なので、最初の3日間は労基法第76条に従った補償を企業は行わなければダメです。
勿論、労災保険を使わずに労働基準法に従った補償を企業が行う事を法律は禁止しておりません。
> 確か60%だったと思いますが・・・
上に書きましたが、「平均賃金の60%」です。
60%以上支払っていれば労基法に違反しないので、特別な有給休暇を取得したとして賃金をカットしない(欠勤控除を行わない)という取り扱いをする会社もありますし、欠勤控除をした上で平均賃金の60%を通常の賃金支払日に支払う企業も御座います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「怪我をした日からの3日間は会社が補償をする。
と書かれてました。」これは「最初の3日間」を指し、待期期間と呼んでいます。
厳密に言えばその負傷ため労働不能となった日からが起算日となります。
仕事中であればその時が勤務時間中(所定労働時間内)であって、そのときから病院で治療を受ける等して仕事を欠勤した時がその初日となります。(例えば所定勤務時間内で負傷して、そのまま病院で治療を受け、仕事をしなくなったときですが、早退が該当します。)
また、最初の3日間の取扱ですが、通勤災害は該当しませんので、通勤災害であれば法的に請求する権利はありません。(ただし、就業規則等で前もって支給する旨定められていれば就業規則等が優先されますが。)
「それは通常の給料と同じように支払われるのでしょうか。」
これは会社の就業規則等が優先されます。待期期間中は通常の賃金と支払う決めがあるのであれば、欠勤控除することなく3日間相当分は賃金として受け取れます。そうでなければ、仕事中の怪我(業務上災害)であれば、最初の3日間は会社側は事業主責任として平均賃金の6割以上の補償を義務つけられています。
平均賃金はざっくりでいうと怪我する前の受けていた直前の給料の3ヶ月分(ボーナスや臨時的支払った賃金は除かれます。)を歴日数(90日前後)で割った1日あたりの金額で、休業補償額はその6割以上のことをいいます。
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