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満員電車などでの痴漢や痴女って同性同士で、お互いに同意の上でそういうプレイというかとしてやっても捕まるんでしょうか?

A 回答 (3件)

刑法第176条から第178条の罪は親告罪ですから,


1対1のプレイであった場合には,その罪では捕まらないでしょう。

ですが第174条(公然わいせつ)の罪は親告罪ではありませんので,
第三者にわかるようにやった場合には捕まる可能性があります。
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たかじんのノーマネーという番組で言ってましたね。


服の上から胸をもむくらいは同意なら捕まらないとか。
公然わいせつ、つまりポロリをしたりヌードはアウトらしいです。
まあ捕まらないかもねってだけで社会的なものは終わるかもしれませんが。
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捕まえた人の考えによります。



示談はお互いのことになりますので。
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