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以下は今日のweb版テレビ朝日ニュースに載っていた記事ですが、『東京国税局は、この精進料理の提供が非課税である宗教活動の 一環にあたるとみなし、料理の人件費や材料費を経費として処理することは認められない』 という箇所の意味が分からないのですが、どなたかご説明していただければ感謝します。
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千葉県の成田山新勝寺が、精進料理の経費を巡って、5年間で約1億円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。
成田山新勝寺は、3万円以上の法要を受けた参拝者の一部に対し、精進料理を提供しています。東京国税局は、この精進料理の提供が非課税である宗教活動の 一環にあたるとみなし、料理の人件費や材料費を経費として処理することは認められないと指摘したとみられます。申告漏れは一昨年までの5年間で約1億円 で、追徴税額は約2100万円です。新勝寺は「国税局の指摘に従い、修正申告を済ませた」としています。
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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 精進料理の収入は宗教活動と見なされもともと非課税であれば、どうして経費を計上してその収入を(すなわち利益を)抑えようとしたのか
宗教活動としての無料の精進料理と収益事業としての有料の精進料理があって,それにかかったすべてをの経費を収益事業の経費して処理したということです。
皆さん詳しい説明をありがとう。
私は九州住まいで成田山新勝寺は有名人を呼んで節分の豆まきをやるぐらいのことしか知りませんし、まして行ったことはありません。お金を取って精進料理を提供していることは全く知りませんでしたので、皆さんから教えていただいて私の疑問は氷解しました。これが事実としたら(寺は修正申告したので事実のはづですが)ひとから金儲け寺と言われても仕方ありませんね。
No.5
- 回答日時:
> 成田山新勝寺は、3万円以上の法要を受けた参拝者の一部に対し、精進料理を提供しています。
> 東京国税局は、この精進料理の提供が非課税である宗教活動の 一環にあたるとみなし、
宗教法人が同じ精進料理を出したとしても、次のように区分けするという事です。
・宗教活動の一環[寄進者に対する接待]⇒ 宗教法人としての活動の範囲内だから非課税
・一般参詣者に対して有料で提供 ⇒ 営利活動なので課税
> 料理の人件費や材料費を経費として処理することは認められないと指摘したとみられます。
仮にですが・・・
A 1年間に延200万名の参拝者に対して、購入単価@1,000円の「精進料理」を振舞ったといたします。
この200名の内、
◎3万円以上の寄進者は延190万名であり、無償で料理を提供します。
◎残りの90万名には、お弁当代として1,000円徴収しました。
B このとき、徴収したお弁当代の件(収入の計上)をどのような経理処理しているのかは考えないとして・・・
成田山新勝寺は、お弁当の購入代金20億円(=200万個×1,000円)を『営利活動』での経費として全額計上していた。
C しかし
◎1億9千万円(190万個×1,000円)は宗教活動の部分
◎だから、『営利活動』としての部分で計上できる経費は1千万円。
⇒1億9千万円を『営利活動』の経費として計上するのは間違いと東京国税局は言って来た。
D 経費を多く計上していたという事は、『営利活動』としての最終利益を1億9万円少なく計上していたことになります。法人税確定申告書もそれに応じて少なく税額を記載・納税していたと東京国税局は指摘している
みたいな事です。
皆さん詳しい説明をありがとう。
私は九州住まいで成田山新勝寺は有名人を呼んで節分の豆まきをやるぐらいのことしか知りませんし、まして行ったことはありません。お金を取って精進料理を提供していることは全く知りませんでしたので、皆さんから教えていただいて私の疑問は氷解しました。これが事実としたら(寺は修正申告したので事実のはづですが)ひとから金儲け寺と言われても仕方ありませんね。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
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まずは、以下の記事をご覧になってみてください。
『毎日jp>成田山新勝寺:1億円の申告漏れ 精進料理経費巡り』
http://mainichi.jp/select/news/20131004k0000m040 …
「成田山新勝寺」では、1,000円で精進料理を提供しつつ、同じ料理を無料でも提供していたそうです。
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この記事から読み取れるのは以下のようなことです。
たとえば、1,000円の料理を提供するのに人件費や材料費などの、いわゆる「必要経費」が500円かかるとします。
普通の飲食店であれば、「1,000円-500円=儲け(税法上の所得)」となって、500円が課税の対象になります。
一方、「宗教活動の一環として料理を提供した」とみなされると、「1,000円の売上」は、「お布施」というような扱いになって、「必要経費がいくらか?」というような「税法上の考え方」はしなくてよくなり、「非課税」つまり「税金の計算とは無関係」となります。
「成田山新勝寺」では、記事にありますように、「1,000円で提供」と「同じものを無料で提供」ということを並行して行っていて、「寺側」は、「1,000円で提供したもの」については、「(宗教活動ではなく)飲食業の売上」として「税務申告」して税金を納めていたようです。
この「税務申告」の際に、「(宗教活動の一環として)無料で提供」した料理の「人件費や材料費」まで「必要経費」として計上(申告)していたというのが、今回の「東京国税局」の指摘ということになります。
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「精進料理」をどのように作っていたかは分かりませんが、おそらく、同じ厨房で作っていたと思います。
(あくまでも、たとえ話ですが)「3食分の必要経費 500円×3=1,500円」で料理を作って、「2食を1,000円、1食を無料で提供した」とすると。
「成田山新勝寺」側の申告は、以下のようになっていたと思われます。
・(1,000円×2)-(500円×【3】)=500円(飲食業の儲けで課税対象)
一方、「東京国税局」の指摘は、以下のように申告すべきというものだったと思われます。
・(1,000円×2)-(500円×2)=1,000円(飲食業の儲けで課税対象)
ということで、「東京国税局」の指摘に従うと、「飲食業の儲けで課税対象」になる金額が「500円」増えることになります。
皆さん詳しい説明をありがとう。
私は九州住まいで成田山新勝寺は有名人を呼んで節分の豆まきをやるぐらいのことしか知りませんし、まして行ったことはありません。お金を取って精進料理を提供していることは全く知りませんでしたので、皆さんから教えていただいて私の疑問は氷解しました。これが事実としたら(寺は修正申告したので事実のはづですが)ひとから金儲け寺と言われても仕方ありませんね。
No.2
- 回答日時:
宗教法人はなんでも非課税になるわけではありません。
宗教法人において法人税や固定資産税が非課税となるのは、
直接的な宗教活動だけです。
今回のは件は、一般の方に精進料理を提供しお金を取っていました。
これは一般的な飲食店と同じです。
お弟子さんや檀家さんに無料で提供しているなら宗教活動の一環と認められるでしょうが、今回の場合、先に書いたとおり、一般的な飲食店と判断されたのでしょう。
まぁ同じ場所にお洒落精進料理を出す店があり、
一方は寺が運営してるから非課税、一方は普通の会社が運営してるから課税では、税の公平性が失われてしまいますからね。
この回答への補足
ご回答多謝です。
もしかして私が何か勘違いをしているかもしれませんが、貴方の言われるように税務署の見解がこの寺の精進料理提供は宗教活動の一環ではない、一般的な飲食店行為と同じであるというのなら、どうしてその料理にかかった人件費や材料費を経費して認めないのか、が腑におちません。普通の商売にかかった費用は経費として認められますが。
皆さん詳しい説明をありがとう。
私は九州住まいで成田山新勝寺は有名人を呼んで節分の豆まきをやるぐらいのことしか知りませんし、まして行ったことはありません。お金を取って精進料理を提供していることは全く知りませんでしたので、皆さんから教えていただいて私の疑問は氷解しました。これが事実としたら(寺は修正申告したので事実のはづですが)ひとから金儲け寺と言われても仕方ありませんね。
No.1
- 回答日時:
宗教法人が宗教活動によって得られた収入には課税されません、それ以外の収入(地代など)は課税されます。
ですので宗教活動にかかった費用は税務上の経費にはなりません。
今回の場合宗教活動(精進料理の提供)にかかった費用(材料費、人件費)を他の収入の経費として計上していた事を指摘されたと言うことです・
この回答への補足
ご回答多謝です。
精進料理の収入は宗教活動と見なされもともと非課税であれば、どうして経費を計上してその収入を(すなわち利益を)抑えようとしたのか、収入を抑えようとする目的は税金を少なくする目的なので、この点がよく分かりません。ご面倒でなければまた教えてください。
皆さん詳しい説明をありがとう。
私は九州住まいで成田山新勝寺は有名人を呼んで節分の豆まきをやるぐらいのことしか知りませんし、まして行ったことはありません。お金を取って精進料理を提供していることは全く知りませんでしたので、皆さんから教えていただいて私の疑問は氷解しました。これが事実としたら(寺は修正申告したので事実のはづですが)ひとから金儲け寺と言われても仕方ありませんね。
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