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初犯、窃盗罪にて検察から呼び出しがあり、その際も質問させていただいた者です。


先日検察庁に出向いてきました。

検察官からの取り調べと思って行ったのですが、

検察事務官と1対1のお話でした。

警察で聞かれたことを再度確認され、調書を作成されました。

最初はかなり厳しい口調でしたが、

最後らへんは優しい口調で、

「もう二度としないと誓える?絶対だね?」

と聞かれ、

もちろん反省の弁を述べ、謝罪しました。

最後に、

「1か月以内に再度連絡があった場合はあなたを起訴して処分する必要があるということです。
連絡がなければ不起訴ということです。
はい、帰りなさい」

と言われ終了しました。

警察で取り調べを受けた時も、

「一か月二か月先に検察から呼び出しが来るかもしれない。来なければ終わり。」

と言われたので、

検察に行っても同じような形となり、すっきりしません。

この場合、呼び出しは来るのでしょうか?




気になる点は2つです。


(1)取り調べが検察事務官と1対1だった点。


(2)検察事務官に「万引きみたいな軽いものは罰金だけどあなたは人のロッカーから物を盗んでいるんだから起訴するとなれば罰金じゃないよ?懲役だよ?」
と言われました。
初犯、被害者には謝罪済(謝罪金含む)、反省の態度を示している、盗んだ物は鞄ですが中に財布などはなく鞄も高価な物ではない(もちろん当日に返却)
この場合でも罰金ではなく正式に起訴されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

被害者とは連絡取れるのかな?


取れるなら、
「検察に呼ばれ、色々と聴取されるうちに、事の重大さを再認識しました。改めて本当に申し訳ありませんでした」
と経緯を説明しながら、再度謝り、反省の態度を改めて示すのも方法ですよ。
1~2ヶ月の間に検察が被害者に連絡を取る可能性もあるのですから、、
そして、被害者の意志が検察の判断を左右します。
被害者から「あまり大袈裟にしないで」「先日も連絡があって、充分反省しているようですし」の助言があれば、心象が良くなりますから。。

検察事務官だけだったのは、
担当検察官は裁判にでも出かけていたのでしょうが、、、この程度の事件なら検察事務官だけで充分という裏返しでもあります。まぁ検察官がいても言われる内容に大差はありません。


参考まで、。
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窃盗に罰金刑はないでしょう。

起訴されれば懲役刑ですが、初犯で、犯意を認めていて、相手に実害がなく、反省の態度が明らかであれば、悪くて執行猶予、普通は起訴猶予(無罪放免)です。今話題になっているみのもんたの息子が同じ状況ですね。最初は無罪を主張していましたが、弁護士に説得されて自白したら、即日釈放になりました。証拠隠滅、逃亡のおそれがないからだそうです。この先は在宅で任意の取り調べが行われ、初犯なので起訴猶予になると言うのが専門家の見方です。あなたはちょうどこれと同じ状態なのです。
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それは検察官が決めることなので、ここで回答できる人はいないでしょう。


あなたの反省の度合いとか、被害者の被害感情とかで、微妙なラインにいるということ。
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執行猶予が付くからムショに入る事はありませんよ。

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現在は調書を作成して、検察庁に書類送検されている状態です。



内容を審査し、起訴するか、起訴猶予となるかに分かれます。

起訴されたら裁判で判決が下されます。その場合は事務官の言う通り懲役になるかもしれません。起訴猶予になればそれにて終了。いずれにしても反省して二度と罪を犯さないと誓いましょう。
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