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「内容証明郵便の受取拒否をした合理的説明」「差出人から内容証明郵便を送付したこと、およびその文面内容を、普通郵便、FAX、メール、その他の方法にて知らされていて、不在票も投かんされていたにも関わらず、郵便局まで取りに行かなかった」
「複数回の内容証明郵便の配達に対して、いずれも受け取り拒否した、あるいは不在を理由に、郵便物を受理しない状態を続けた」

これらについて、裁判において、裁判所(裁判官)が納得する合理的弁明方法がありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

受け取りたくなかったから受け取らなかったでいいでしょう。


受け取らない事に対する罰則はありません。
受け取るか受け取らないかはあくまでも任意です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ご回答者の皆様にお知らせします。
私の質問の仕方が悪かったようです。
練り直してきますので、ご縁がありましたら再びご回答いただけたら幸いです。

補足日時:2013/10/06 18:25
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/06 09:41

内容証明の受取拒否及び返送は受け取ったとみなされます


不在通知のまま放置した場合は受け取っていないになります

原告側は不在通知を放置されたからと追求する事は出来ません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答者の皆様にお知らせします。
私の質問の仕方が悪かったようです。
練り直してきますので、ご縁がありましたら再びご回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2013/10/06 17:46

私の記憶にございません。


で十分じゃない?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ご回答者の皆様にお知らせします。
私の質問の仕方が悪かったようです。
練り直してきますので、ご縁がありましたら再びご回答いただけたら幸いです。

補足日時:2013/10/06 18:24
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/06 10:28

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