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5年前に設立した私一人が出資者で取締役で黒字の有限会社を健康上の理由から廃業したいのですが、どういう手続きが必要でしょうか?現在A社に貸付金とB社に借入金がありますが、未納税金やその他の債権債務などはありません。

1)A社とB社の債権債務を無くすれば廃業申告できるのでしょうか?
2)廃業申告した残財産について何か税金がかかりますか?
3)残財産は私個人の所得になると思いますが何所得になるのでしょうか?

上記の点とその他を教えてください

A 回答 (1件)

会社を廃業にするには通常次のような手順によります。


・営業活動を停止したら、株主総会(社員総会)を開いて、解散の日を決議し、清算人を指定し、これらを登記します。
・2ヶ月以内に、解散の日までの確定申告書を税務署に提出します。(次の事業年度は、通常の残りの期間、以後は通常の期間)
・残余財産を整理し、それが終わったら清算確定申告書を1ヶ月以内に提出します。残余財産を株主(出資者)に分配するときはその前日までに提出しなければなりません。
・残余財産を分配し、清算結了の登記をします。

→1)債権債務は解散時には残っていても清算期間において整理します。他の資産、負債も売却・返済するなど、整理します。
→2)清算申告書を出すときに、残余財産の金額が、資本金(出資金)と資本積立金等と利益積立金等の合計を超える金額につき、清算所得として課税されます。
→3)分配を受けた残余財産から出資株式の額面金額(出資金)を差し引いた金額について、配当所得になります。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2004/04/18 18:50

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