アメリカ国債や世界銀行債など、証券会社でよく売られている外国利付け債券の「償還差益」と「為替差益」および円転しないで「外貨MMF」に振り替える場合の税金の考え方についていろいろと教えて下さい。
まず、国税庁の以下のページを読んだのですが、償還時に円転しない場合で、外貨ベースにおいて償還金額が発行価額(又は取得価額)と同一の場合には、税金の認識をしないでよい・・・と読み取りました。
<外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
で、上に対する○○総研の見解が以下のようです。
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law- …
ネットで調べたのですが、基本的に外国利付き債券(以下、外債)は途中で売却したほうが非課税になるため有利であり、償還まで持っていると総合課税の対象になってしまうからその前に売却したほうがいいと書かれてあるサイトが多いかと思います。私は償還まで持っているつもりでしたのでいろいろと不安になり、外債や外貨MMFに詳しい方に以下の点でご教授頂きたく、私の勝手な憶測も交えて質問させて頂きますのでよろしくお願い致します(回答は憶測でも結構です)。
(1)外債の利子は毎月自動的に外貨MMFに振り替えしてもらっており、その分の税金は源泉徴収されています。将来、外債の元本が償還された場合にも外貨MMFに振り替えになりますが、これは「円転」とはみなされないのでしょうか?(上の国税庁のいう「外貨ベースのまま」との認識でいいのでしょうか?)。これを円転とみなされてしまうと円安時の償還では税金が発生してしまい、外貨の額面は同じなのに理不尽な・・・って感じになってしまいます。
(2)例えば、既発債券で額面100万ドルのものを90万ドルで取得できたとします。償還時には外貨ベースで10万ドルの償還差益が生じ、基本的にはこの10万ドルに対して税金がかかると思うのですが、円高になってしまっていて100万ドル全体として為替差損が発生している場合にも、この10万ドル部分に対して確定申告をして税金を払わないとダメなのでしょうか?。あるいは、証券会社が自動的に源泉徴収するのでしょうか?。要は外貨ベースでは10万ドル儲かってはいるものの、100万ドル全体では償還時には円高になってしまっていて取得時の円の元本を割り込んで損している状態の場合です。これは、円転した場合としない場合に分けて考えないとダメなのでしょうか?
(3)サイトによっては「償還差益」と「為替差益」を区別せずに、償還差益には為替差益も含まれるような書き方をしているみたいですが、外貨MMFに振り替える場合にはまだ円転はしていない(?)ので為替差益は考慮せずともよいのでしょうか?(償還差益だけでいいのでしょうか?。多くの場合、取得価額=償還金額でゼロでしょうが)。また、外貨MMFは為替差益については非課税とよく言われていますが、外債の償還時に外貨MMFを経由すれば為替差益は申告しなくてもよいのでしょうか?。そうなると、外債を直接円転する場合は不利となってしまいますが、どうなのでしょうか?
2015年には外貨MMFも為替差益が非課税ではなくなって総合課税の対象になり、株式のような特定口座も検討されているみたいですが、そうすると平均取得価格みたいな考え方になって(?)何が元本やら利子やら相当複雑なことになりそうで心配です・・・。
何か私の書き込みで抜けてることも含めて、いろいろとご教授願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ず法的な考え方ですが、全ての外貨建投資を乗り換える場合、売却・償還代金は一旦円転してから再度外貨建投資をするとの扱いで為替差益を計算します。
毎月の利子については「税金用為替」で元本取得-TTBで円転(だから赤字がある)-TTSで外貨MMF取得と扱われます(赤字は同一年内の為替差益としか相殺出来ず差益無しなら赤字は失権する)
債券を購入した場合、外貨MMFをTTBで売却-TTSで債券購入となります。
償還又は売却の場合、債券をTTBで処分-外貨MMFをTTSで取得となります。
次に償還差益についてですが為替差益と切り離して「総合課税利子所得」として申告・納税します。為替差益は「総合課税譲渡所得」になります。この2項目は黒字は計上するが赤字の相殺は禁止との扱いです。
現在債券の譲渡所得については非課税(だから赤字も無視)の扱いですが、来年の改正で課税にして赤字の繰越控除を認める予定でしたが、現時点でこの改正案は国会を通過しては居ません。
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