A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
本当に3ヶ月で復帰できればよいですね。
ただ、鬱はそんなに甘いものではありません。
退職理由が病気であれば、失業給付は難しいと思います。
失業給付というものは、働ける人が働きたいという意思表示しており、しかし働く場所がない場合に特定の手続きや就職活動を行ってはじめてもらえるのです。
これが自己都合であれば、失業給付に待機期間という制約も付いてくることでしょう。会社都合であっても病気を理由にされることとなれば、他でも働けない可能性があるわけですので、厳しいことでしょう。
それ以上に、傷病手当金についての検討をするようにアドバイスされたほうが良いと思います。
会社は、働かない人に給料は補償しません。ですので、求職期間には無給となる可能性が高いことでしょう。社会保険に加入されていれば、傷病手当金が得られる可能性があります。医師の診断次第というのと手続きができたらということになりますが、在職期間は失業給付並みの生活費が健康保険から出ることになるでしょう。
社会保険の傷病手当金では、加入期間が1年未満の場合には、退職後の傷病手当金の給付はありません。
ただ、傷病手当金の給付を受けている期間も加入期間となると思います。したがって、復帰までに期間がかかることとなり、医師の判断でのことであり、会社が在職さえさせてくれれば、7ヶ月間在職しながら無給で傷病手当金をもらったうえで退職となれば、1年を超えることになることで退職後も傷病手当金が得られることでしょう。
そして復帰が可能となった際に失業給付の手続きを行えば、待機期間などがあるかもしれませんが失業給付がもらえることでしょう。1年未満の雇用保険加入では失業給付は難しいでしょうが、健康保険の傷病手当金をもらって在職していれば、雇用保険も加入のままですからね。
注意点としては、求職期間は給与が出ませんが、社会保険料の負担が生じます。ですので、傷病手当金をもらうことで求職期間の社会保険料負担も可能となると思います。傷病手当金は給与ではないため、雇用保険料は0円となり負担はありませんが、在職していますので加入扱いとなるでしょう。
会社が親身になって考えてくれれば、傷病手当金の給付が受けられて会社に金銭的な負担をかけない、退職もスムーズに行うことでトラブルの回避にもなりますので、制度に理解があれば、対応してくれるかもしれません。
ただ、すべての会社の事務担当者などが制度に明るいわけではないですし、法律についても無知で不利益な取り扱いを受ける可能性もあります。うつという人に大きな負担を与えるのはよろしくありませんが、手続きは必要なことです。費用負担が可能であれば、専門家に相談され、代理での対応や交渉をお願いするという方法もあると思います。
No.2
- 回答日時:
http://hoken.azukichi.net/koyo_jukyu.html
ここに
>雇用保険の受給資格を得るには、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。
こんな事書かれてまっせ!
5ヶ月+3ヶ月=8ヶ月・・・後4ヶ月どうしまひょ!
ここに
>雇用保険の受給資格を得るには、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。
こんな事書かれてまっせ!
5ヶ月+3ヶ月=8ヶ月・・・後4ヶ月どうしまひょ!
No.1
- 回答日時:
無理です。
12ヶ月は会社にいなければいけません。
ネットより↓
失業保険がもらえる大前提は雇用保険に加入していることです。
さらに詳しく書くと、雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間以上)の場合、離職日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あることが必要になります。
(平成19年10月以降は、12ヶ月以上勤務することが必要)
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