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■質問内容
借家を立ち退く場合について質問があります。
賃貸契約書に
・立ち退き料の支払いは一切しないこと
・立ち退きの理由は通告しないこと
が明記されている場合、
借主からの一方的な通告で無償で立ち退かないといけないのでしょうか?
お手数ですがご回答宜しくお願い致します。

■経緯
本日、私の知り合いが不動産から4月末日までに現在住んでいる借家を立ち退くよう、
書面にて通告が来ました。

その知り合いが賃貸契約にて交わした契約書には
・立ち退き料の支払いは一切しないこと
・立ち退きの理由は通告しないこと
が明記されているようですが、
あまりにも釈然としないため質問させて頂いた次第です。


■補足
知り合いは十数年その借家に住んでいますが、
家賃の滞納は1回もないとのことですし、
特に周辺住民とのトラブルがあったわけでもないようです。

A 回答 (2件)

借地借家法に反する契約は無効になります。

「借金が返せなければ胸の肉一ポンドよこせ」などと言う契約が無効になるのと同じです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0% …
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 大家しています。



> 借主からの一方的な通告で無償で立ち退かないといけないのでしょうか?

 これ『貸主』の間違いと思いますので勝手に訂正して回答を書きます。

 『借地借家法』という法律で貸主が契約を解除するには『正当事由』が必要です。これは貸主にとっては非常にハードルが高く、人命に関わることくらいしか認められません。
 『契約書』になんと書いてあろうが全く関係ありません。

 ただ、心配なのは『知り合いは十数年その借家に住んでいます』という部分です。『建物の老巧化』は地震や台風が多い最近では『人命に関わる』ことですから『正当事由』と認められるかもしれません。(最終的には裁判所の判断を仰ぐしかありませんが) もし大家が、盛んに行政が勧めている『耐震診断』を受けて『耐震性不適格』なんて“お墨付き”をもらっている場合などはこの好例です。このような場合は『立退き料』は出ないでしょう。
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この回答へのお礼

>これ『貸主』の間違いと思いますので勝手に訂正して回答を書きます。
失礼しました。その通りです。

詳しく教えて頂き有難うございます。
契約書の記載内容に関わらず、『借地借家法』では『正当事由』ではない限り、
契約解除は認められず、その『正当事由』かどうかは裁判所が決めるということですね。


法律的には立ち退き料というものを払うケースは
裁判所が『正当事由』でないと判断した場合に限るため、
立ち退き料がもらえるかどうかは裁判次第と理解しました。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2013/10/22 21:22

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