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青色申告をして少しでも節税できるのかと思ってご相談です。

イベントのディレクターをやっております。

形態は、事務所に所属し、事務所から紹介を受けたイベントのディレクタをしております。
ギャラは一日いくらというかたちで、月ごとにいただいておりますが、
派遣社員とか契約社員という形ではありません
派遣スタッフという形が近いかもです。

去年の収入は確定申告でしたのですが、思った以上に国保がきてしまったので
できればすぐに開業届け、青色申告の申請書をだし、交通費や携帯代、家賃の按分分を
経費で計上したいのですが、私みたいな形態でも青色申告は大丈夫でしょうか。

A 回答 (3件)

経費を計上するのは白色のままでもできます。

確定申告の方法自体はほとんど全く同じです。
ただ、青色にして複式簿記による帳簿を付け、期限内に申請.しておけば、それだけで65万円の控除が付けられるというだけです。
ただ、すでに実態としては開業しているので、青色申告の申請が有効になるのは来年の分、つまり再来年申告の分になります。(青色の届けに期限があります)
白色申告がきちんとできていないようですから、今からでも修正の申告をされると還付があるかもしれません。
今年の分、つまり2016年2月申告分も白色ですし、白色で経費を申告できなければ青色でも同じです。特別控除は大きいですけど、書類を作れなければ控除も受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316. …
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白色じゃないかな、、、。

税務署に行けば、すぐわかるよ。

収入が500万以上あるなら、複式簿記で、青色だけど、決算申告書まで、書類作れるかな?。
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…私みたいな形態でも青色申告は大丈夫でしょうか。

税法上の「考え方」自体はシンプルです。

以下の「国税庁」の説明にありますように「不動産所得、事業所得、山林所得のある人」が「青色申告をする(青色申告の特典を受ける)」ことができます。

『青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

これは、つまり「確定申告で、不動産所得、事業所得、山林所得を申告する人」と言い換えることができます。

ですから、(受け取った対価が)「税法上の給与所得に該当するか?」それとも「税法上の事業所得に該当するか?」がはっきりすれば、自ずと答えは出るということになります。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

一般的には「雇用契約がある場合」に支払われるのは「税法上の給与(所得)」で、「給与の支払者」は「【給与所得の】源泉徴収票」を交付する義務があります。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています

一方、「雇用契約がない(業者同士の業務契約などの)場合」に支払われるのは「外注費」となります。

※「外注費」を受け取った側は、「事業所得」(または「雑所得」)として確定申告することになります。

『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html

しかし、以下の記事にありますように「形式上の契約」ではなく、あくまでも【業務内容の実態】で判断する必要があるため、あいにく、私のような「情報の限られる第三者」は安易に結論を出すことができません。

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
※「支払者向けの記事」ですが、「言わんとしていること」はご理解いただけると思います。

---
いったんまとめますと、「雇用契約を結んでいる(被用者である)」「労働保険にも加入している」というような状況であれば、通常は「(税法上の)給与所得者」とみなすのが妥当ですから、「青色申告」はできません。

一方、「上記のいずれにも当てはまらない」、あるいは「形式上はどうあれ、業務の実態は雇用契約があるとは認められない」という場合は、「(受け取った対価は)給与所得ではなく事業所得(か雑所得)とみなすのが妥当」という【理屈】になります。

『雇用開発センター>雇用契約』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
>>雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。
『被用者』
http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80 …
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …

「かえってよく分からなくなった」ということであれば、「最寄りの税務署」で相談されることをお勧めします。
「青色申告の承認」を行い、提出された「確定申告書」のチェックを行なうのは、他ならぬ「税務署」ですから、それが一番手っ取り早いです。

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …

*****
上記の内容を踏まえまして、補足です。

>…すぐに開業届け、青色申告の申請書をだし、交通費や携帯代、家賃の按分分を経費で計上したい

これは誤解があります。

「開業届」や「青色申告の承認申請」と「必要経費の計上」は直接の関係はありません。

「必要経費が計上できるかどうか?」は、「税法上の所得の種類」によって決まります。
「事業所得」「不動産所得」「山林所得」などであれば、「青色でなくても(白色でも)」計上できますが、「青色申告」で申告する場合はより有利になるという違いがあるだけです。

『やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『家事関連費を必要経費に算入できる場合』
http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125 …
>>…しかし、課税実務では、「主たる部分」でなくても、必要である部分を明らかに区分することができれば、その必要部分を必要経費に算入できるとされています。
>>つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。

---
なお、「事業所得」や「雑所得」を申告する際に、業務内容が「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」性格のものである場合は、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できます。

『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …

---
「開業届」について

「開業届」は、「開業届を提出すると開業できる(個人事業主になれる)」というものではなく、「開業する・した(個人事業主になる・なった≒自営で収入を得るようになった)」場合に、「税務官庁にそのことを報告をする」というような意味合いを持った届け出です。

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

*****
(その他参考URL)

『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

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