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税務署への届出必要??

2年くらい前から、中高年の独身男女の為に、カップリングパーティーをしています。
自分の経験から本当に悩んでいる人の為にそういった場所があればと思って始めたので
自分の自己満足に過ぎず、収益はおろか、毎回赤字です。
ボランティアの気持ちでやってきたのに加え、利益は0なので申告とか全く頭にありませんでした。
しかし、最近になって、ふと気になり出しました。
利益がなくても何らかの届け出を出さないといけないのでしょうか。
またそのことで何かおとがめはあるのでしょうか。
とても不安なので、詳しい方ご指導お願いします。

A 回答 (3件)

事業所得というより雑所得になると考えます。


雑所得での黒字は所得として申告義務が発生します(注1)が、赤字なら申告時の損益通算はされません。
ご質問者がサラリーマンで年末調整をうけてる方なら、納税額の出ない確定申告書の提出義務はありません。

事業所得として認識してるとなると、実は開業届けを税務署に出しておくことで事業所得としての赤字を確定申告時に損益通算できます。
平たくいうと、赤字分だけ税金の還付がされます。

節税を考えるなら、事業をしてるとした方が有利です。
ご質問者が趣味でやってることで、利益追求ではないので、事業という認識がないとなれば、個人事業の開業届けも必要ありません。

事業所得なのか雑所得なのかという所得区分判定は実は「どっちだろうね」と判断が難しい点です。
「私のしてることは事業でしょうか?」と税務署個人課税部門で確認をとると良いでしょう。
おそらく「あなたが事業だと思えば事業ですけど、、、」というはっきりしない回答がされると思います。


注1
一箇所から給与をもらって年末調整をうけてる、いわゆる一般サラリーマンんでしたら黒字が20万円以下なら確定申告義務はありません(所得税法121条)。ただし医療費控除を受ける、ローン控除を受けるなどのために確定申告書を提出する際には、すべての収入を申告しなくてはなりません。
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きっちりしたいご様子ですのでどの個人事業に該当するかお調べになり開業届を出して申告されるのがいいと思います。

仮に(事業の種類によって認められる)必要経費があったなら、逆に損をしていたことにもなりますが、実際に赤字だったなら過去に遡ってまでオトガメは無いと思います。帳簿ぐらいの記録があるなら何も心配ないかと思います。
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会費。

参加費などの名目で金銭の授受があれば、営業となります。赤字でも申告されてたほうが、詰まらん事で突かれるより宜しいでしょう。

金銭の授受が全く無い場合は、申告の必要はありませんが、それを裏つける会則を用意されてたほうが宜しいでしょう。
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