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請求項や明細書の中に、主語(特許を使う人)、を入れたいのですが、
可能でしょうか?

例えば、次のように書きたいです。

「入力信号から、周波数を検出する周波数検出機であって、
前記入力信号から、ユーザーが検出したい周波数を含む周波数帯域を
抽出するフィルタと、・・・」

「ユーザーが」を入れると解かり易くなるところが何箇所もあります。

海外出願時も、主語があると書き易い気がします。

実例など、教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

発明の内容がどのようなものか分からないので具体例として何が適切かも分からないですが、


例えば、

1.検出する周波数が決まっている場合
「入力信号から、所定の周波数を検出する周波数検出機であって、前記入力信号から、前記所定の周波数を含む周波数帯域を抽出するフィルタと、・・・」

2.検出する周波数を、ユーザーや他の装置が指定する場合
「入力信号から、周波数指定手段により指定された周波数を検出する周波数検出機であって、前記入力信号から、前記指定された周波数を含む周波数帯域を抽出するフィルタと、・・・」として、周波数指定手段の実施例として、ユーザーが数値入力する入力装置とか、他の装置から指定周波数に関する信号を入力する入力回路などを開示する。

のような方法があります。

但し、「入力信号から周波数を検出」の技術的意義が、そもそもよく分かりません。入力信号「の」周波数を検出という意味でもなさそうですし、入力信号に含まれる指定周波数の周波数成分の有無乃至レベルを検出ということでしょうか?
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この回答へのお礼

具体的なご指摘、ありがとうございます。
難しさを噛み締めています。

まず、ご質問にお答えします。
「から」ではなく「の」です・・・
指摘されるまで気付かなかった・・・

請求項で書きたいことを普通の文で書きます。

・入力信号の周波数を測る測定器です。
・フィルタがあります。このフィルタは、
 100Hzを測りたいなら、100Hzを含む、例えば90~110Hzを抽出します。
 200~300Hzを測りたいなら、それを含む、100~400Hzとか
 200~300Hzとかを抽出します。

そうすると、

「入力信号の周波数を検出する周波数検出機であって、前記入力信号から、想定する周波数を含む周波数帯域を抽出するフィルタと、・・・」

が良いでしょうか?

今度は「想定する」がおかしいでしょうか?

Murasan759 様の1.

「入力信号から、所定の周波数を検出する周波数検出機であって、前記入力信号から、前記所定の周波数を含む周波数帯域を抽出するフィルタと、・・・」

が良いでしょうか?

用語「所定の」はよく使われますが、曖昧な印象を受けます。
問題ないのでしょうか。

「入力信号の周波数を検出する周波数検出機」と
「入力信号から、所定の周波数を検出する周波数検出機」、
どちらが良いでしょうか?

分からなくなってきました。

お礼日時:2013/10/28 21:03

初めに申し上げた通り、発明の内容がいまいち分からないため具体的なアドバイスはできませんし、この公開された掲示板で発明の内容を開示して頂くこともできませんので、全国各地で無料特許相談会が開催されていますので、最寄りの場所で具体的に相談されてみてはいかがでしょうか。



http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/fr …
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この回答へのお礼

このような場所があるのですね。
出向いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/02 03:59

>周波数を特定しなければ


たとえばユーザーが周波数ではなく「中波放送帯」の様な指定をして別の装置が周波数に変換するもので有れば「ユーザーが検出したい周波数」の範囲ではなくなる可能性があります。
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この回答へのお礼

あっ、気付きませんでした。
こういうことも考えないといけないのですね。
ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2013/10/28 19:06

別に入れてもかまいませんが。



一般的に入れないのは
範囲を厳密に特定することが重要でわかりやすい文章である必要がない。
全く同一の装置であってもユーザーが存在しない、周波数を特定しなければ特許の範囲外になってしまう可能性がある。
からでしょう。

この回答への補足

ご指摘を受け、
「入力信号から、周波数を検出する周波数検出機であって、
前記入力信号から、想定する周波数を含む周波数帯域を
抽出するフィルタと、・・・」
として、「想定する」を明細本文で説明するのは如何でしょうか。

補足日時:2013/10/26 16:19
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この回答へのお礼

分かり易さより大事なことがある、ということですね。

「ユーザーが存在・・・しなければ特許の範囲外になってしまう可能性がある」←気付きませんでした。
でも、ご指摘を受けると、そうかもしれないと思います。

後半の「周波数を特定しなければ」は、すみませんが、
意味が解かりませんせいた。

早速のご返事、ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/26 16:19

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