14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

現在、今年度より農業経営に乗り出したのですが、私の場合公的な補助金が入っております。確定申告の際にはこれは雑収入になるのですか?もう一問。安い軽トラック(15万円ほど)を始める際に購入したのですが、これは10万円~20万円の範囲なので通常の減価償却ではなくて一価値償却資産として3分の1と記載する?で良いのですか?

A 回答 (1件)

(1)農業従事者が、政令で定める各種補助金を受ける場合は、すべて雑収入として計上します。



(2)安い軽トラック(15万円)は、おそらく中古だと思われますので、青色申告の適用を受けていれば、全額ことしの損金(経費)算入できます。
このとき、帳簿価格(未償却残高)は、1円と表示します。

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。25年分の確定申告まではもう少し時間があるのですが、青色申告をする予定で帳簿付けをしております。参考になります。

お礼日時:2013/10/29 08:09

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