No.1
- 回答日時:
そもそも、源泉徴収をしない職場ってのは、アホ以前のレベルのような気もしますが。
本来、取られすぎて、確定申告で返してもらうという、漢文の「朝三暮四」の世界ですがね。
No.2
- 回答日時:
(答)馬鹿ではありません。
特段の事由
*給与所得控除申告書を提給出しない人がいました。
原則は、給与所得控除申告書の提出が基本です。
しかし、職場環境によっては、家族(扶養親族)の一身上の都合を極秘にしたいと考えて、提出しない人たちもいます。
*提出をしない人たちの例としてです。
(1)原爆被爆者の扶養親族がいる。
(2)らい予防法感染症患者の扶養親族がいる。
(3)その他、人にはしられたくない扶養親族(重度障害者)がいる。
などです。
上記、(1)(2)(3)とも年末調整のときに、身体障害者手帳の確認が義務付けられていますので、家族の状況を職場に知られたくない場合は、敢えて給与所得控除申告書を出さないのです。
毎年、確定申告をする人(給与所得者)たちもたくさんいらっしゃいますよ。
年末調整できる所得を、確定申告で清算するだけのことです。
暦年で、計算されますので、損得という概念は発生しません。
乙欄適用で、税金を徴収されればそのぶん手取り金額が減少するだけです。
この回答への補足
彼は税金について勉強していないですね!
年末調整や確定申告で正確な税金が計算されるということを知らないようです。
源泉徴収はあくまで、1年間の所得を見込んで税金を徴収しているのであって、正確な所得税を計算しているわけではありません。最初、安いパートからはじめて、転職して正社員になった場合、最初のパートについては源泉徴収されていませんよね!こういうケースでは年末調整や確定申告の際に税金徴収不足で納める税金が発生します。年末調整未済や確定申告未済をわざとやったら脱税になります。
また、日雇いの仕事で食いつないでいる人は、丙欄が適用されるので、日当9300円までは給料からは税金は引かれませんが、給料所得103万円を超えますと所得税が発生するはずなので、源泉徴収では税金の徴収不足ということになり確定申告では納める税金が発生します。
逆に税金が還付されるケースは年の途中で中途退職し無職になった場合です。
年末調整や確定申告未済の場合は、税金が還付されることのほうが多いので損をするだけで脱税にはなりませんが、上のようなケースの場合は税金の徴収不足の場合がありますから、下手すりゃ脱税にもなりかねませんよね
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>給料所得控除申告書を出さない場合、乙欄が適用になり、高額の所得税をとられますよね?
「給料所得控除申告書」ではなく「扶養控除等申告書」ですね。
そのとおりです。
>差額が1万6000円、年間で19万2000円は損していると考えていいでしょうか?
確定申告しなければそういうことですね。
>確定申告は過去5年にさかのぼってできますから、96万円の税金が戻ってきますよね?
その年収なら所得税かかるでしょうから、96万円まるまるは戻ってはきません。
なお、給与所得者の場合、年末調整されなくてたとえ納め足らないとしても確定申告の義務はありません。
給与を1か所からもらっていて、その他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
20万円を越えても、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
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