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表題の通りですが、等級の求め方について教えて下さい。
今まで保険料の割引を効かせるため実父の等級を使用していたので自身の等級の記載がなく
分かりません、、

今年で免許を取得し、6年目になります。
取得2年目で交通事故を起こしてしまい3等級ダウン。
その後、事故は起こしておりません。

取得時、6等級スタート?で1年ごとに1等級ずつ上がると他サイトにあったので
2年目で3等級まで落ち、その後順当に等級があがり現在は7等級になっていると言う事でしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#1です。



実父とは同居でしょうか?
同居なら返す(記名被保険者の変更)が出来ますが・・・
同居でないと返すことが出来ません。

また同居なら・・・
今の保険を今まで通りあなたが使って、
お父さんが新規で加入し・・・
その時に「複数所有新規」で契約すると7等級で加入できます。
年齢条件等ありますが、
等級の高い物を保険料が高い人が使うと、割引金額が大きくなります。

我が家では、
息子(全年齢担保)に20等級を使わせて、私が7等級で30歳以上担保に加入しました。
私が20等級で息子を新規の7等級より、かなり安くなります。
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この回答へのお礼

重ねて回答ありがとうございます。

保険加入時は同居していましたが現在は1人暮らしです。
今回、1人暮らしを始めてから初の保険会社の変更になります。


>我が家では、
>息子(全年齢担保)に20等級を使わせて、私が7等級で30歳以上担保に加入しました。
>私が20等級で息子を新規の7等級より、かなり安くなります。

今加入している保険は上記同様の方法で父が私に等級を譲ってくれたのだと思います。
感謝の至りです。

結論ですが、
「記名被保険者」の名が自身、且つ、現在同居していないので父へ等級(20等級)の返上は出来ず、
この等級を保持したまま別の保険会社へ乗り換えしなければならない。

との解釈で宜しいでしょうか。

お礼日時:2013/11/07 14:41

ほぼNo.2さんの回答どおりですが、お父さんと別居されているとのことですので、質問者さんの自動車保険を使って複数所有新規(7等級スタート)契約することはできません。


複数所有新規は、11等級以上の自動車保険契約の「記名被保険者」・「記名被保険者の配偶者」・「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」が新たに所有する車に適用されるものなのです。

もし、「お母さん」もしくは「お父さんと同居されているご家族」に11等級以上の自動車保険契約があれば、お父さんは7等級からスタートできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本日、保険会社の方と話しをしたところ同様の回答を頂きました。
現、等級をそのままに別の保険会社に加入します。

分かり易い説明ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/08 13:39

>今まで保険料の割引を効かせるため実父の等級を使用していたので自身の等級の記載がなく



貴方の乗っている車の保険で、貴方の等級がないということは・・・
貴方の等級は無いということです。
新規での加入ですので、6等級から始まります。


保険の等級は、「契約者」ではなく「記名被保険者」の物です。
今までの保険の「記名被保険者」は誰になっていますか?
実父になっていれば、貴方に等級はありません。
貴方になっていれば、貴方の等級です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

等級は免許を取得した時点で発生するものではなかったのですね。
勘違いしていました;

「記名被保険者」は私であり、20等級となっています。
今回、保険会社を乗り換える際に実父へ上記等級を返上するので
新規加入扱いとなり6等級となるという事ですね。

分かり易い説明で助かりました。

もし勘違いしている様であればご指摘下さい。

お礼日時:2013/11/07 10:52

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