プロが教えるわが家の防犯対策術!

1.食事代の半額以上を社員が負担していること。
2.会社の負担上限は月額3,500円以下で、それを超える部分は課税給与となる。

ということですが、弁当代が400円で、全額を従業員が負担し、会社からの
補助がない場合ですが、全額が非課税となるのでしょうか。
それとも、全額が課税給与となるのでしょうか。

パートや役員の取扱いはどうなりますか?

理解不足でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

1、2は会社側が食事を現物支給(会社側がお金を出して、従業員に提供)している規定になります。



質問者様の会社は、従業員が全額負担とのことですので、
会社側は立て替えて支払って、渡しているだけになるので、
会社が食事を現物支給していることにはなりません。
ですので、現物支給の課税給与はありません。

また現物支給とは別に、給料に食事手当として手当がついているのであれば、
金銭での支給のため全額課税給与になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kumagasukiiさん、ご回答下さり有難うございました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/11/23 17:56

そもそも課税関係が生じない。



弁当代の全額を従業員が負担する場合には、会社と従業員との間で立替関係が生じるに過ぎない。そのため、そもそも所得税の課税関係が生じない。課税・非課税の判定の対象外ということだ。

パートや役員についても同じだ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

gaweljnさん、ご回答下さり有難うございました。
パートや役員も同じなのですね。
また何かありましたら、お願い致します。

お礼日時:2013/11/23 18:01

>全額を従業員が負担し、会社からの


補助がない場合ですが、全額が非課税となるのでしょうか。

全額非課税です。

というか、課税になる道理がありません。

あくまでも、課税、非課税は
会社が経費を支払った場合に、
それが給与にあたるかどうか、
ということですから、
個人負担なら、会社は介在しませんから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

daibutu_puririn さん、簡潔にお答えくださり
有難うございました。
初心者のため、困っておりました。

お礼日時:2013/11/23 17:53

会社にもよる(会社の考えと云うか方針)が,確かに弁当代は福利厚生費で処理している処もあるようですが,理屈を云うなら,仕事の出来る人も出来ない人も同じ価格の弁当を食べるわけです。

それと弁当と云っても個人個人が価格の異なった弁当を買ってきたら,つまり2~3人の分ならよいが数十人になったらどうやって1人1人の福利厚生費と消費税の計算するのですか?あくまでも公平に考えた場合です。

慰安旅行だの運動会だの忘年会だの全員が同じであれば処理も容易に出来ますが,上記の事から半額を又は全額を従業員が負担だの会社が負担だのと考えないで,個人が弁当を持参する。あるいはコンビニ等で買ってくる又は店へ食べに行く,つまり個人負担と云う考え方に切り替えたらよいと思います。その代わりベースアップの時は仕事に内容によって個人差があってよいと思います。

パートや役員も同じです。福利厚生費で処理することを止め,扱いは上記のように扱い,依怙贔屓が無いようにするのです。その代わり慰安会・運動会・社員旅行等の時はオープンつまり無礼講で楽しいものにして,会社が負担するのです。

例として慰安旅行の場合は従業員積立式にして,これに足りない分を会社負担にして,その金額に見合うところへ慰安旅行をするのです。

質問で課税・非課税で困って質問しますが,売買に関する取引は課税・非課税が関係するが,会社内部の事は全て非課税です。例えば鉛筆を買いました。この場合(借方)事務用消耗品費0000/(貸方)現金0000・・・・このようにしていませんか?

例えば誰かが出張した時に,得意先へ手土産を5,250円で買ってきた,この場合は接待交際費5,000円の消費税250円で処理します。

この回答への補足

uitinkaさん、早速お答え頂き、有難うございます。
補足として、現在社員においては、昼食の弁当代が
400円のところ、本人負担250円、会社負担が150円です。
ただ、パートや役員には、会社の負担がありません。

1食に付、社員の場合、
非課税が250円で課税が150円として算出しております。

わからない部分ですが、400円の弁当代において、
会社負担がない場合は、全額が非課税と考えて
よいのかどうかという所です。
わかりにくい質問で申し訳ありません。

補足日時:2013/11/17 14:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

uitinka さん、有難うございました。

お礼日時:2013/11/23 17:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!