プロが教えるわが家の防犯対策術!

他に似た質問を探しても見つけれなかったたため、投稿させていただきました。

普段、素材イラストの画像販売サイトにてオリジナルのイラストを販売しておりますが、お仕事として受注した場合の著作権について分からないことが出ましたので、教えていただけますでしょうか。


今回、イラスト制作の受注を受け、お客様へイラストを画像データで納品することになりました。

この場合、著作権の譲渡を行わなければ(著作権譲渡契約をしなければ )、お客様へ納品後、自分の描いたイラストとして「素材画像販売サイト」のほうで画像データの販売を行っても、法律的に問題は無いのでしょうか。


TVなどでは、ドラマの主題歌として作られた音楽がCDになって販売されますが、それと同じ契約の考え方で良いのでしょうか。
(その場合、どのような契約内容の元で販売可能になっているのかも大変気になるので、そういった契約内容の例などが分かるサイトがもしありましたら、教えて頂けますと幸いです。)

以上になります。
よろしくお願い致します。


〈補足〉
※お客様には、プレゼン資料やホームページ、チラシ等、自由に使って頂きたいので、 「二次配布や第三者への譲渡、販売は不可」という条件つきで、著作権利用許諾をする予定です。
※販売の際は、納品した画像と全く同じ状態か、色変更などの加工を施すか…は、まだ未定です。
※データ販売する画像のサイズは、お客様へ納品した画像と異なるサイズ(大小数パターン)です。
※法律的に可能でも、「納品後に販売する」という旨を先にお客様へ伝えておいたほうがトラブルを防げるのか…ということも気になります。

A 回答 (2件)

著作権譲渡契約を結ばないのであれば、一般には、著作権者が利用を許諾する「利用許諾契約」になるでしょう。


利用許諾契約には、独占的な利用か、非独占的な利用かを規定することができます。たとえば、納品後も著作権者が画像データの販売をするかしないかを規定できるし、第三者への配布などについても規定できます。

著作権を譲渡しない場合には、利用者が利用できる条件をできるだけ詳しく明示すべきです。これらは法律の問題ではありません。

また、著作者人格権(もともと譲渡できない)についても、発注者が納品後に誤解していることが多いので、あえて、行使・不行使について記述すべきです。たとえば、著作権を譲渡した場合ですら、無許可で改変するのは禁止されますが、これは法律の問題です。

>法律的に可能でも、「納品後に販売する」という旨を先にお客様へ伝えておいたほうがトラブルを防げるのか

これはその通りなので、契約に含めておくようにしましょう。発注者は納品されたものが自分のものと思い込むことが実に多いですから、誤解を防ぐためにも必要です。


契約書の作り方や自動作成システムが文化庁から無料で提供されています。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manual …
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この回答へのお礼

販売もOKなんですね。なるほど!
そして、自分とお客様がお互いどこまでの範囲で使用できるかを「著作権利用許諾」の契約の中で決めて、伝えると。

>著作者人格権(もともと譲渡できない)についても、発注者が誤解していることが多い
>納品されたものが自分のものと思い込むことが実に多い…契約に含めておくように
そうですね…。私も著作権について調べる前までは、著作権がこういうもので、作者の権利が守られているものとは知りもしませんでした。

今まで著作権に触れる仕事をした人でなければ知れる情報でもなさそうですし、納品後の誤解とトラブルを防ぐためにも、「納品後のデータは販売する」の旨をしっかり伝え、了承頂ける場合のみ契約を行う…などにして、丁寧に話を進めようと思いました。

そして、改めてもう一度、著作権について頭の中で整理してから、契約書を作ろうと思います。

契約書の作成コーナーもとても簡単そうなので、ぜひ利用させて頂こうと思います。
丁寧なご説明を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/20 22:16

何を販売するのか契約書に明記しましょう。


つまりイラストの使用権を販売するが所有権は販売しないとかです。
著作権も含めて販売する場合もありますし、それは渡さない場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「著作権利用許諾」のみで、「著作権譲渡はしない」旨を、契約書へ記載する予定です。

お礼日時:2013/11/18 18:01

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