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訪問看護ステーションで働いています。その前も同業種で働いていたのですが、そこで知り合った人に『うちに来て欲しい』と誘われ、転職しました。
しかし、色々うまくいかず、再び別の訪問看護ステーションに転職を考えています。
この間、就業規則に、『退職後一年間、会社と競合する業務を行ってはいけない』とあることを知りました。
誘ってきた知り合いは管理職ですが、誘う方は同業種でも良くて、転職するときは制限されるのは、何だか解せないような気がして…
訪問看護ステーションでもそのような規則はよくあるんでしょうか?
退職の話をするときに、その話を出されたら、従うしかないんでしょうか?

A 回答 (4件)

競業禁止が規定できるのは会社の経営秘密などを知り得る幹部職員などだけであり、また、就労を規制するわけですから退職金や就労中の手当てなど、十分な補填が必要とされています。


特殊な業務を行わない一般職員の退職後の仕事を規制する事はできません。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/19 13:50

> 訪問看護ステーションでもそのような規則はよくあるんでしょうか?



質問者さんの場合は転職って事であんまり関係ないかもですが、
例えば、
・質問者さんがそういう会社を経営する立場だとして
・未経験の新人を採用した
・知識や技術などを忙しい作業中の時間を割いたり、手間をかけて指導した
・なのに、同業他社から誘いなんかがきて、あっさり引き抜きされてしまった
なんて事を想像してみれば、競業他社に簡単に転職して欲しくないってのは自明だと思います。


> 退職の話をするときに、その話を出されたら、従うしかないんでしょうか?

会社が競業避止義務を課すためには条件があって、
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地域に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
などが必要とされています。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

距離の離れた地域ではダメか?1年間同業他社には就業しない代わりに退職金相当の解決金なんかが支払いできないか?とか、質問者さんの方から条件提示し、そういう記録をガッツリ残しとくのが良いです。
そういう条件飲んでもらえなかったので、やむを得ず同業他社に就業せざるを得なかったって話に出来ます。
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます

お礼日時:2013/11/19 13:50

顧客情報を持ちだしたりしなければ


問題ないと思います。

退職時に転職先のこと言う必要あります?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/11/19 13:49

その禁止理由によほどの合理性がない限り気にしなくていいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/11/19 13:49

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