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友達が準強姦未遂?で訴えられそうになっています。

・女性が友人に相談があると言って会うことになる。
・友人がタクシーで女性宅まで行き相談にのる。(彼氏と別れたいという相談)
・相談
にのってるうちに変な雰囲気になってキスをしてしまう。
・流れで胸まで触る(服の上から)
・ロビーだったのでそこまででやめて女性と別れて家に帰る。
・後日、訴えるとほのめかされる。

女性とは電話が多く、メールがほとんどない状態で、目撃者がいないため証拠などがほとんど無いみたいです。

もしも、訴えられたらどうなるのでしょうか?示談で済むならどれくらい払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

「友達が」と書いていますが、やったのはあなたでしょう?


訴えられたらどうなる?という自分の心配より、傷付いた女性の心配はしなのですか?

訴えられた場合、当然警察からあなたが事情聴取されます。
目撃者がいなくても、女性の話の内容に信憑性があれば、徹底的にあなたを問い詰めます。

ところで、刑の重さは反省の度合いによって変わるって知っていますか?

相手の女性に丁重にお詫びをし、裁判でも泣きながら謝罪すれば、執行猶予が付くでしょう。
しかし、開き直ってぶっきらぼうな態度を取れば、実刑判決は間違いありません。

どうなるか?ではなく、あなたが女性に対してどうするか?の問題です。
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”訴えられたらどうなるのでしょうか?”


    ↑
暴行脅迫して、そういうことをやったので
あれば、強制猥褻ですね。
ロビーですから、まさか強姦目的じゃない
でしょう。
従って、強制猥褻になります。
また、ロビーですから、公然猥褻の可能性も
あります。

暴行脅迫がなければ、公然猥褻の可能性
だけです。
ロビーにひとがいなくても、公然性は認められる
というのが判例です。
女性が同意していれば、その女性も共犯です。


”目撃者がいないため証拠などがほとんど無いみたいです。”
     ↑
この点、勘違いしているひとが多いのですが、
被害者の証言も、重要な証拠になります。


”示談で済むならどれくらい払わなければならないのでしょうか?”
     ↑
それは相手との相談次第ですが、暴行、脅迫の程度
次第では、数百万という可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/22 21:18

>もしも、訴えられたらどうなるのでしょうか?



 大まかな流れとして
・捜査 

↓事情を聞かれ逮捕、送検するか?分かれます。

・起訴

↓起訴、不起訴で分かれます。

・公判で判決!!

 以上が、刑事裁判

場合によって 民事裁判も・・・・

>示談で済むならどれくらい
>払わなければならないのでしょうか?

 弁護士に相談した方がいいでしょうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/24 09:54

あなたがどうこうできる問題ではありません。



強姦は親告罪なので、訴えを起されたらアウトです。

いかに無実を言おうとも、証明できないなら無駄です。

普通にその気になること事態がおかしいのです。

しばらく獄中生活を満喫して出てきたら、柄受けにでも行ってあげてください。
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○お話が見えません。


準強姦は「暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合」(刑法178条2項)ということであり,準強制わいせつも「心神喪失・抗拒不能に乗じ」等が構成要件になっています。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当するとされています。
女性はどういういうことで「心神喪失・抗拒不能」を主張されるているのでしょうか。そこのところの説明がないことが、著しく話を見えにくくしています。
○質問者様の質問文を拝見すると、
「タクシー」で女性宅に行ったことが強調されていますが、タクシーの車中とか移動先の話ではなく、舞台は女性宅のように読めます。そうすると、タクシーに何かの意味があるのでしょうか。
そして「ロビー」という言葉が出てきます。マンションの共用スペースの来客用ロビーのような場所が頭に浮かんだのですが、どういった場所なんでしょう。その場所が第三者も出入りできる場所だったかどうかも知りたいです。
時間も問題だし、話を始めてからどのくらいの時間が経過していたのか、飲酒があったかも大事な判断要素です。
女性とご友人がどういう関係かもわかりません。
○何よりも大切なのは、「相談にのってるうちに変な雰囲気になってて」という部分です。ご友人が「この女性は今キスを求め、体を求めれば、その求めに応じてくれるな。」と直感して、そういう行為に出たかどうかです。
その直感が大きな勘違いだったとしても、それは責められない場合もあるでしょう。そうだとすれば、女性に拒絶されて行為を直ちに中止しておれば未遂罪ではなく、そもそも犯罪はなかったということになりそうです。これらの犯罪は過失犯ではないからです。
○ご友人が「この女性は今キスを求め、体を求めれば、その求めに応じてくれるなと感じました。」と弁解した場合に、どう判断されるか考えてみてください。
どうやら女性の方からご友人を自宅に招いたようです。ご友人はわざわざタクシー代を使って女性宅に駆けつけています。そして、女性は恋人と別れたいと訴えて、心の不安や痛みを訴えています。時間・場所・飲酒の有無などによっては、女性はご友人に「私は寂しいの」というシグナルを発してしまったのかも知れないし、ご友人は「この女性は私に抱き止めてもらいたいんだな」と受けとったかも知れないのです。
そうだとすると、女性の予想外の拒絶で、ご友人が直ちに行為を中止しておれば、そもそも何の犯罪も成立していない可能性があると考えます。
この件では、警察もいきなり逮捕はしないような気がしますので、警察で上のような事情を詳しく説明すれば十分理解してもらえると思います。
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