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今月、また給料が遅れました。
支給日が25日なのですが、今日も出ないと
経理は言っています。
これで、今年に入って7回目。
2月、3月、6月、7月、8月、10月と遅れています。

退職を考えているのですが、給料の遅配が2か月以上続くと
会社都合になるみたいです。

しかし、退職願、退職届を出すということは、調べたら、
「退職願・退職届は、「自分から会社を辞めました」という
証拠となる書類です。
自己都合で辞める人が提出する書類ですので、会社都合で辞める
人は書いてはいけません。
会社都合退職のはずなのに、提出した後に自己都合退職として
扱われても文句が言えなくなります。」
のようです。

退職届に
「給料の遅配が続き、会社を辞めます。」
と書けばいいのでしょうか?

それとも、給料の遅配が原因なので、
退職届を書かないほうがいいでしょうか?

A 回答 (4件)

失業手当が3ヶ月間の給付制限なしで、


すぐに受給できる「特定受給資格者」に該当する要件に

賃金の額の3分の1以上を超える額が支払い期日までに
支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと。

がある・・・というお話ですね。
これでしたら、辞める前にハローワークを見方につけてから、
「2・3・6・7・8・10月の給料が遅延したため退職します」と記載し
退職届を提出されるといいと思います。

ハローワークを見方につける・・・というのは、
ハローワークは国家公務員のわりに、地方性の強い組織です。
ですから、国家公務員の間でも???とされています。
その上、ハローワークによってその判断材料が多少異なりますので
念のため、退職する前に質問者様の住所地を管轄するハローワーク
で、相談・確認をしないとダメです。

そのうえで、ハローワークが「特定受給資格者」に該当しますね、じゃこうしましょう
など知恵をつけてくれますから、そのアドバイスどおりにすると。

どちらにしても、
離職票の届出は雇用保険法第7条に定められている会社の義務
源泉徴収票、これは所得税法第226条に労働者に交付する義務
がありますから、これの心配はいらないです。

ハローワークを見方につけてから、ことを起こすのです。
会社ともめないか?については、
給料の遅延が事実であれば、会社はそれを受け取るしかありません。
それでも異議申し立てをするようなら、
労働基準監督官の知恵をただで借りる。
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この回答へのお礼

ハローワーク、労働基準局に
まず、相談ですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2013/11/28 14:38

会社都合とは、会社から「辞めてください」と言われた場合です。



この場合、あなたが判断してお辞めになるので、退職届を書いてください。
ただし、この場合は、離職票上では「労働者の判断によるもの 職場における事情による離職 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」という理由になります。
職安に離職手続きをする際、退職届の提示もあります。
なので、退職届には「離職理由は、賃金の遅配」としっかり書いてください。
念のため、提出する退職届は、コピーをとっておいてください。(あとで、退職理由で揉めた場合の証拠です)
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この回答へのお礼

なるほど!
極端に言えば、
「給料遅配のために退職します。」
と書けばいいんでしょうか?
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/28 14:38

失業給付の開始時期に関わってくる可能性がありますので、離職証明書には


4の「労働者の判断によるもの」の(1)の「職場における事情による離職」としてもらい、

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi …
とりあえずこちらを参考にして必要な書類を集めてみてください。

・賃金遅配、休業手当が継続して支払われている場合
労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金台帳など

給与の支払いに対する契約など、きっちりした書類がない場合などは条件(賃金の一定割合が 2 か月以上支払われないなど賃金遅配)を満たすかどうかはっきりとわかりませんし、一度労働基準局にご相談されたらよいかもしれません。
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この回答へのお礼

就業規則を見たら、給料に関する規定が
書いてありませんでした!
労働基準局に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/28 14:33

退職願と退職届を混同されているようですので・・・


まず、退職願は「退職を願い出る書類」であるのに対し、退職届は「退職を届け出る書類」です。
つまり、退職願は「○月×日に退職したいと思います」という願書で、退職届は「○月×日に退職いたします」という書類なのです。

では、この性質の違いは一体どのようなものなのかというと、退職の意思を撤回できるのは「退職願」だけで、「退職届」では退職を撤回できません。
つまり、「退職願」は「退職を希望していることを表明する」もので、「退職届」は「退職への強固な意志を表明する」ものとなります。
ですから「退職届」を出してしまったら、元に戻すことはできません。

そういう点を踏まえてですが、こちらに似た質問に対する回答が載っています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どちらにせよ、文章は気をつけて
書きます。

お礼日時:2013/11/28 14:32

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