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土地増額請求、契約開始日でトラブルになってます。
相手は、毎回話が変わり書面で内容を記載するように伝えても、証拠が残らないように時間帯も考えず電話をしてきますが、色々デタラメばかり信用できない方なんです。

然し、借主が父と契約した時の書類として、昭和59年2月28日の増額請求書を提示してきました。

父は既に亡くなっておりますが、生前の筆跡の書類は多数残ってます。
生前の筆跡と比較しましたが、父が書いたものではないと思われます。

父の筆跡なのかだけ知りたいので筆跡鑑定をしようと思いますが、結構料金がかかるのに
びっくりしてます。

筆跡鑑定で安心で低価格のところがないかと探してます。

筆跡鑑定にて父の筆跡ではないと判断されたら、今後デタラメな話をさせない為、文書偽造罪を追求するのに使用したいと思ってます。

A 回答 (3件)

誰が書いたか鑑定させるのは手間がかかるから高いが、「父の字ではない」簡易鑑定なら安いんでは?

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この回答へのお礼

簡易鑑定を調べました。
21,000円安いの簡易鑑定を見つけました。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/07 09:44

確かに「賃料の一部」として受領する手はあるのですが、支払う側が全部として供託した以上差額請求を拒む正当事由になります。


結局残金は未定の為裁判所に調停を依頼するしか無いのです(最終的に裁判所が賃料を決定し、過不足があれば遡り年1割の加算を付けて清算)。
あくまでも供託は暫定措置に過ぎないのです。
後物件の売買や相続等で「支払うべき大家が不明な為」と言う場合も供託が出来ます。
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金額に疑義があるなら増額請求に応じないで供託すれば良い。


法務局の出張所(登記所)に出向き供託書を作成します。すると3枚複写の納付書をくれるので郵便局か銀行に払い込み窓口に受け取りを提出します。この提出した日に支払った事になります。一方供託通知書が先方に到着した場合その供託を認諾して受け取るか裁判所に賃料裁定の調停を請求します。
この段階で先方は件の改訂契約書を提示してくるから改訂には応じてない旨と必要なら筆跡鑑定を手配する旨通知します(此処で簡易鑑定に出します)。
明らかに筆跡が違うなら当然勝てます。先方には訴訟詐欺(裁判所を騙す詐欺)が付きますから刑事告発は裁判所を噛ませてからが得策です。

この回答への補足

供託通知書が届いたら、受取して不足賃料に増額とまとたと通知すれば良いと聞いてますが、直ぐに調停なんですかね

補足日時:2013/12/07 09:46
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

30年前亡父が増額請求しているとの借主からの書面なんです。
この増額請求の書面の筆跡が明らかに父の筆跡ではないのです。

今回私も増額請求してるところなんです。

お礼日時:2013/12/07 09:41

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