プロが教えるわが家の防犯対策術!

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

「生計を一にする」の意義
Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
A1 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)

非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除
Q5 生計を一にしている母には、厚生年金法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。母には他に所得はありませんが、私の扶養親族とすることはできますか。
A5 扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。
 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や国民年金法に基づく遺族基礎年金などは非課税所得ですから、お母さんの合計所得金額は38万円以下となります。したがってお母さんが他の人の扶養親族になっていなければあなたの扶養親族とすることができます。
(所法2、9、所基通2-41、9-2)

http://tt110.net/22syoto-zei/T-hikazi-syotoku.htm
非課税所得には、次のようなものがあります。
1.雇用保険の失業手当や、生活保護の給付


これらをまとめますと、
>例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合

>非課税所得

>非課税所得には、次のようなものがあります。
>1.雇用保険の失業手当や、生活保護の給付

生活保護をもらっている別居親族と療養の為、余暇には起居を共にすることが多い場合は、所得税上扶養親族にできるということでしょうか?
また、健保や住民税について別解釈があれば教えて下さい。

A 回答 (5件)

>生活保護をもらっている別居親族と療養の為、余暇には起居を共にすることが多い場合は、所得税上扶養親族にできるということでしょうか?


そのとおりです。
税法上は可能です。

>健保や住民税について別解釈があれば教えて下さい。
健康保険の扶養は違います。
別居の場合、通常、一定額以上の生活費の送金をしていることが必要です。
ただ、生活保護を受けている人の医療費は、税金で賄われるので扶養にする必要もないでしょう。
住民税については、所得税に準じます。

この回答への補足

もしご存知であれば、判例や通達などで、ぴったりと合うものはありませんか?
解釈論でみれば、問題無いと思うのですがなにか別規定とかもありそうな気がしていまして。。
知り合いが困っているので、正確に安心させてあげたいです。

補足日時:2013/12/07 22:37
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/07 22:23

税法上、生活保護費は所得にならないので「扶養親族」に該当します。



ただ、生活保護費の支給の条件を確認しなくてもよろしいのでしょうか。

【参考】 http://生活保護条件.net/


(1)援助してくれる身内、親類がいない
(2)まったく資産を持っていない。
(3)(病気、ケガなどでやむなく)働けない
(4) 上記(1)~(3)を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている

なので、扶養親族にしたら、受給資格がなくなり、扶養親族に入れた年分については、もらっていた分の「返還」もでてきます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
せっかくで恐縮なのですが、
tamiemon96さんは生活保護の制度の理解が足りていないように思います。
http://www.seiho110.org/seido/frame2.htm
>生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。

よって、
>(4) 上記(1)~(3)を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている
ではなくて、
(4) 上記(1)~(3)を「考慮して」、月の収入が最低生活費を下回っている
必要があるのが現行制度です。(1)~(3)はすべて満たしていなくても大丈夫です。

お礼日時:2013/12/07 22:34

リンクが、うまく貼れなかったので、再度。



 http://生活保護条件.net/

 http://seikatuhogojouken.blogspot.jp/
    • good
    • 0

生活保護制度では「起居を共にすることを常例としている場合」は、あなたも同一世帯になります。


あなたの収入は、生活保護世帯の収入として福祉事務所に収入申告する必要があります。
あなたの収入も加えた上で、その世帯の生活保護受給の可否が決定されます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
「余暇には」起居を共にすることを常例としている場合は、事実認定になると考えます。
軽度の介護が一時的に必要で、週末に様子を見に行くことが同一世帯になるとは考えられません。

どちらかというと所得税の通達の規定があいまいで、全体を一貫して捉えると(生活保護、所得税)いまいち合理的でない状態があるような気がします。

お礼日時:2013/12/07 22:27

No.1です。



>もしご存知であれば、判例や通達などで、ぴったりと合うものはありませんか?
う~ん、国税庁のHPを見る限りないですね。
でも、問題ないでしょう。
別居し生活保護を受けている親族を、税金上の扶養にしてる人知ってますよ。
問題なく扶養にできていますね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!