No.2ベストアンサー
- 回答日時:
救急救命士法を見てみましたが、ここでは、「救急救命処置」というものを、医師法とは別個独立に定義し、その範囲では、業とすることを許容するという仕組みになっているようです。
で、医師法をみると、「医業」については定義規定を置かず、いきなり、医師でなければ医業を営んではならないという規定が置かれています。ましてや、他の法律との整合性と取ろうとする規定は見当たらないようです。
類似の法令で、保健師助産師看護師法では、「診療の補助」という言い方で、看護師の行為が医療行為にもあたる場合の手当てはなされていないようです。
このような場合には、法律解釈の一般的な基準の出番になりますが、医師法と救急救命士法との関係では、原則規定と例外規定では、例外規定が一般規定に優先するという関係になるという基準が適用されると考えられます。すなわち、医師と救急救命士とでは、医師が常に救急車に乗務している訳ではないという実態と、救急搬送中に医療行為を含む救急救命措置を行うことが救命率を上昇させるという救命救急措置の必要性を踏まえ、医業の一般的禁止に対して、救急救命措置に限って医師以外の者にも行うことを許容することが適当であるということから、救急救命士の制度ができたと考えられ、それは、医業の一般的禁止に対する例外を定めたものと考えられます。
ですから、そのような場合には、例外が優先して、救急救命措置である限り、その行為が医療行為であっても救急救命士が行うことができることになります。
No.1
- 回答日時:
医師の具体的な指示を受けなければ、
厚生労働省令で定める救急救命処置を行っては、いけない。
ともされていますから、医師の指示があったのでしょう。
その特定行為が拡大されてますよってことでしたら、
包括的指示と考えることもできます。
「医業」と「診療の補助として救急救命処置」は
違うと思います。
例えば、心臓への電気ショック(除細動)は医師の指示がなくてもできますが、あきらかな医療行為ですし、
仕事として反復継続性をもっているので、医師法の禁止事項にはならないのでしょうか?
また、東日本大震災のときには、回線の混乱で医師の指示が得られなくてもも、特定行為を行っても違法性を阻却する旨の通達がでていました。通達は法律を超えるのでしょうか?
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