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会社の備品の修理代を払わないと、給料を渡さないと言われた。
これって、恐喝になりません?
ご意見よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社の備品の修理代が業務上の事故で起こったものであれば支払う義務はありません。


労働者は通常の業務の範囲内で生じた損害についての賠償責任はないのです。
それでなければ給料をいくらもらっても元が取れないという恐れがでてきますよね。
仕事というものはいくらかの確率で事故は起こるもので、雇う側はそれはある程度見込んでおかなければいけないのです。
ただしあなたに重大な過失があった時だけは別です。
いずれにしても賃金と会社の債権の相殺は本人が承諾しない限りは無効です。
今回は労働基準監督署に賃金未払いということで訴えましょう。
修理代についてはどうしてもならば弁護士を通じてでも争うという強い態度が必要だと思います。

恐喝は脅すような言動があればそうなる場合もありますが、言った言わないという水掛け論になる恐れはあります。
本当にそうであればICレコーダーで録音されれば証拠になります。でもこの例では警察も取り上げるかは疑問ですね。
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ですね。

24条違反で30万円未満の罰金。スピード違反レベルです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
民事でやるしかありません。
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したい気はしますが、単に、そう言われただけではなりません。

脅す要素がもっと欲しいです。殺すぐらい言ってくんないと。
(それでも、言うだけの場合が多いので成立しにくいです。実際に刺されれば完璧ですが、、、恐喝としてはね)
普通の賃金未払い事件となります。
ただ、賃金と修理代を単純に相殺する事はできませんので、現時点で、、修理代に応じる義務が、、あるわけでもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本的に賃金からの相刹は本人の同意がないぎり、
出来ないと言うことですよね。
事件にするとしたら刑事ではなく、労働基準法の
手続きで対応するしかないのでしょうか?

お礼日時:2013/12/10 09:31

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