度々の質問失礼します。
主人が年末調整の用紙を会社からもらってきました。
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の用紙には名前と住所と印鑑だけを記入するように、扶養控除等(異動)申告書の用紙には名前と住所、配偶者の有無、控除対象配偶者の欄に記入とあったんですが、ほかは記入する必要ないんでしょうか?
妻の私は年間103万以内でパートしてます。
生命保険にも入ってますし、国民健康保険も払ってるので、その証明書も提出するのでしょうか?
生命保険の控除証明書はあるのですが、国民健康保険料は毎月の領収書しかありません。
また3歳の息子がいるんですが住民税に関する事項の欄に息子の名前なども記入する必要ないですか?
去年は確定申告を自分でしていまして、この辺は全て記入してきたので名前と住所だけで大丈夫なのかな?と心配になり質問させていただきました。
無知な質問で申し訳ないのですが提出期限が迫ってるためご回答いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の用紙には名前と住所と印鑑だけを記入するように、
本当ですか?
そうではないです。
「生命保険料控除」や「社会保険料控除」の欄に払った保険料の額を記入します。
>生命保険にも入ってますし、国民健康保険も払ってるので、その証明書も提出するのでしょうか?
生命保険料は、控除証明書を提出します。
国保は、証明書は必要ありません。
>生命保険の控除証明書はあるのですが、国民健康保険料は毎月の領収書しかありません。
前に書いたとおりです。
国保は何も添付する必要ありません。
金額だけ記入すればいいです。
>また3歳の息子がいるんですが住民税に関する事項の欄に息子の名前なども記入する必要ないですか?
あります。
お子さんの氏名や生年月日などを記入してください。
>去年は確定申告を自分でしていまして、この辺は全て記入してきたので名前と住所だけで大丈夫なのかな?
会社の言うことおかしいですね。
前に書いたとおりです。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…ほかは記入する必要ないんでしょうか?
はい、「…扶養控除等申告書」「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」ともに、『所得控除』は【すべて自己申告】なので、「名前と住所と印鑑以外は【まったく何も記入しない】」としても、それで問題になることはありません。
必要があれば、「確定申告」で(5年間いつでも)【すべての所得控除】を申告できます。
むしろ、「名前と住所と印鑑だけを記入するように」「名前と住所、配偶者の有無、控除対象配偶者の欄に記入」というように「会社(事業主)」が【一方的に指示する】方が「問題」と言えます。
『還付申告ができる期間と提出先』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
>妻の私は年間103万以内でパートしてます。
「税金の申告」では、「収入金額」ではなく「税法上の所得金額(税法上の儲けの金額)」で考えます。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
※「給与所得控除」は、「所得控除」ではなく「必要経費」に相当する控除です。
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>生命保険にも入ってますし、国民健康保険も払ってるので、その証明書も提出するのでしょうか?
いえ、上記の通り、「(来年行なう)【平成25年分】の確定申告で申告する」ならば、勤務先には何も提出しなくてもかまいません。
もし、「【平成25年分】の確定申告をする予定はない(する義務はない)」ということであれば、「【平成25年分】の年末調整」で申告してしまった方が「楽」ですから、「【平成25年分】の給与所得者の保険料控除申告書」を使って申告してください。
>…生命保険の控除証明書はあるのですが、国民健康保険料は毎月の領収書しかありません。
「国民健康保険の保険料」は、証明書【不要】です。
つまり、「ご主人が(平成25年中に)実際に支払った金額」を記入するだけです。
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…国民年金保険料等【以外の】社会保険料については、【添付の必要はありません。】…
(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_100 …
>>現在、和光市では、国民健康保険税にかかる控除証明書は、申告前に一斉送付は行っていません。
>>これは、確定申告の控除のために国民健康保険税の証明書の添付義務がないためです。
>…3歳の息子がいるんですが住民税に関する事項の欄に息子の名前なども記入する必要ないですか?
はい、これも、「【平成25年分】の確定申告(または住民税の申告)をするならば」記入しなくてもかまいません。
しないならば、「【平成25年分】の給与所得者の扶養控除等申告書」を使って申告してください。
>…提出期限が迫ってる…
上記の通り、「【平成25年分】の確定申告はしない」という場合は、「【平成25年分】の申告書」で申告してください。
繰り返しになりますが、もし「申告し忘れた」場合は、「【平成25年分】の確定申告」で改めて申告すればよいだけです。
また、「翌年の1月末日」までであれば、勤務先で「【平成25年分】の年末調整のやり直し」をしてもらうことも可能です。
ただし、「還付」の場合は、「面倒くさいので確定申告(還付申告)してくれ」と言われる可能性はあります。
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
---
ちなみに、「平成【26】年分 給与所得者の扶養控除等申告書」も、「平成25年分と一緒に提出させてしまう」という会社の場合は、「来年、平成【26】年の12月31日時点」の【見込み】で記入します。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
※「年末調整」の前に提出するのは、「年初に提出してから異動(変更)がなかったかどうか?」の確認用です。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
会社の説明からすると、その書類は来年(平成26年)のものですよね?
いまそれを提出するのは、来年1月からの源泉徴収所得税の額を決めるためです。
お子さんの名前は、来年の年末調整をする時期になってからその書類が一旦戻されますから、そのときでも何ら問題はありません。
今年支払った生命保険料や国保料、国民年金などについては、今年の年末調整で記載すべきでした(時期的に、もう締め切っているのではないかと思いますが、今からでも間に合うか会社に聞いてみてもいいかも)。
間に合わなければ、それらを計算していない状態で年末調整を受けたあと、確定申告すればよいのですよ。
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