私の友達は会社で週5日、毎日5~8時間程度出社して働いています。就労時間も決まっており、会社に拘束されてはいますが、正社員ではありませんし、雇用契約も結んでいません。しかし、試用期間後は社員として雇用される見込みのようです。その彼がこないだ初給料(彼は日当ではなく月額が固定で決められています)をもらったのですが、外注扱いにされたようで額面から10%ひかれていたそうです。
本人としては働く前に外注として働くということを一切聞いていなかったので、まさか10%もひかれるとは思っていなかったようです。
会社としては外注費でおとしたほうが特なのでしょうが、勝手に外注扱いにするのはゆるされるのでしょうか?今までの分をアルバイト扱いにしてもらうことはできますか?
また、彼は前述の通り、時間を拘束されているので実質的にはその会社の従業員のように働いています。そのような場合(一日何時間以上、週何時間以上、コンスタントに働いている)でも外注扱いできるのですか?また、今後やむなく外注扱いで処理される場合、会社に拘束されずに自分の時間の都合で働きたいということを主張できるのでしょうか?
とりとめがなくてすみません。ただ、いくら契約をしていないからといって、彼が社員なみに働いているのに、
外注扱いにするということを知らせずに、振り込まれてから源泉10%がひかれていることがわかるというのはいかがなものか?と思ったので質問させていただきました。
No.1
- 回答日時:
給料が外注扱いというのが良くわからなかったのですが、明細に何かそのような記載でもあるのですか?? 外注扱いだから10%引かれているというのも良くわからないですが、何と比較して10%引かれているのでしょうか?
雇用保険、社会保険や税金、共済会費、組合費などではないのでしょうか?
また、正社員ではなくても雇用契約は必要で、アルバイトさんでも契約書は書きます。試用期間ということは採用になっているわけですよね?
簡単にはしょって言うと、
外注費というのは、通常仕事の一部を外に発注することで、派遣社員さんや、データをエントリー専門会社で入力してもらうなど、仕事に対する対価が、その仕事を請け負った会社から、請求されるので外注費となるのです。ですからアルバイトさんなどは雑費、社員は(契約社員も含め)人件費となるわけです。
フルタイムで働いても派遣さんは外注ですが、それは雇用している会社が派遣会社に外注費として支払うわけで、派遣さんは派遣会社から給与を支給されるわけでどこにも外注費とは出ていません。請求を受ける側の費用の計上の問題です。
soyokazeさんの怒りは伝わりますが、状況と一番知りたいところがよくわかりませんでしたので、補足していただければアドバイスできると思うのですが...?
この回答への補足
早速ご回答ありがとうございます。
>給料が外注扱いというのが良くわからなかったのですが、
>明細に何かそのような記載でもあるのですか??
給与明細はもらえず、口頭で源泉10%をひいて振り込んであるといわれたそうです。また、採用にはなっていますが試用期間ということで保険などには一切加入していません。
>何と比較して10%引かれているのでしょうか?
給与金額の10%がひかれて振り込まれたそうです。
例にあげると、給与 \400,000 源泉10% \40,000
差引き\360,000といった具合です。
彼はもちろんその会社に対して請求書などおこしていません。したがって請求書もないのに外注費として処理されていることになります。違法ではないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
soyakazeさんは、お勤めをなさっていますか?
ご自身が経験がないと、なかなか理解しにくいかと思いますが、一応聞いてくださいね。
問題をごっちゃにしていますので、まず整理しましょう。
(1)雇用契約を結んでいない
これは問題です。前述の通り、正社員・アルバイトの区別なく労働条件を提示した何らかの書面が必要です。たとえ短期でもです。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
⇒そういった意味では、いいかげんなところのある会社なのかも知れませんが、文面だけでは判断しかねます。またお友達も条件を確認し契約を(名称は会社により違う場合もあります)せずに働いているのであれば、落ち度がないとは言えません。
(2)試用期間後は社員として雇用される見込み。
何を持って、見込みと思っていらっしゃるのでしょうか?
試用期間(試みの使用期間)とは、「新たに採用した者の、適性や能力、勤務態度などを観察するための一定の期間(1か月、3か月、6か月)」のことをいいます。
(全国労働基準関係団体連合会「モデル就業規則」より)
会社によっては、その人の試用期間中の勤務態度や適性、能力を観察した上どのような業務に就かせるかを決定するところもあります。
いずれにしても採用を決めたから、試用期間なのであってその期間(通常3~6ヶ月程度)もあらかじめ提示されていなければいけません。
(3)明細がない
これも問題ですね。何を10%なのかが判りませんね?
(4)外注費として処理されていることになります。違法ではないのでしょうか?
本当に外注費として処理されているのでしょうか?違法というより会社として何のメリットもありませんし、誤解ではないでしょうか?
(5)試用期間ということで保険などには一切加入していません。
これも変ですね。保険証はどうなっているのですか?また、所得税を源泉で引かれているのではないですか?収入がある以上税金は掛かりますよ。お友達はご自分で確定申告をされるのでしょうか?
ともあれ、会社も契約書を交わしていないなど適当な気がしますが、soyokazeさんも、お友達も余り雇用に必要なものや就業規則などに疎い部分もあるようですので、誤解もかなりあるような気がします。
会社の総務なり給料をくれた方のところで、ご自身の労働条件がどうなっているのかしっかりと確認をされるのが先決と思います。
何をもって外注と思っているのかが結局わからなかったので、アドバイスが希望と違っているかもしれませんが...。
最後に、外注というのはあくまでも会社の費用の計上の仕方であって、支払われる側には関係の無いことというか、給与はあくまでも給与です。正社員(人件費)より高い時給(外注費)を貰っている方もいます。( )の中は費用としての項目で、支払われる側にあくまでも給与です。
また、外注(例えば派遣)だから自分の好きにさせてくれはありえません。仕事に関して恐らく色々誤解をされているような気がします。
是非、お勤めの会社の方に雇用条件を確認し、契約書を結ばれるようお勧めします。
No.3
- 回答日時:
源泉税が10%天引きされているということは
従業員として扱っているからです。
年末には源泉徴収票が会社から本人へ渡されるはずです。
外注の場合には源泉税を10%天引きすることはなく
自分で確定申告して税金を納めることになります。
会社が源泉税を天引きするのは
徴収義務者として税務署の代わりをしているからで、
外注先に対しては源泉税を天引きすることはありません。
No.4
- 回答日時:
おそらく、会社としては試用期間でもあり、社会保険の手続きもしていない、当然ながら、扶養控除等の申告書も提出がないので、暫定的に10%の税率で源泉税を控除したのだと思われます。
ここで、ひとつ問題があります。
たとえ使用期間でも、会社は採用後5日以内に社会保険に加入の手続きが必要なのです。
対応としては、彼が会社に対して、どう言うわけで10%になったのか確認することが必要です。
そして、社会保険の加入についても、確認してください。
今は、無保険の状況ですから、病気などになった場合困ります。
今回10%源泉税を引かれた分は、年末調整か確定申告で精算されますから、取られ損には成りません、安心してください。
それと、もう一度、どの様な雇用形態なのか、はっきりと確認することが必要です。
それによって、勤務時間や、拘束時間、就業規則の適用などが変わってきます。
しっかりと話し合って、書類にされることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
>最後に、外注というのはあくまでも会社の費用の計上の仕方であって、支払われる側には関係の無いことというか、給与はあくまでも給与です。
これ、違います。給与所得と雑所得だと、経費の扱いのあるなしが掛かってくるので、きちんと把握しておかないと余分に税金を徴収されることにもなりかねません。ですから、支払いを受ける側にも関係します。
給与所得の中に「交通費込み」という形でしたら、この本来、控除額である「交通費」にも所得税がかかります。外注費でしたら、確定申告の時に明細と言う形で出せば、「経費」として認められるし。。。
まぁ、もちろん本題は、雇用形態をはっきりさせるってことにつきますけどね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、「外注扱い」と「源泉で10%引く」は切り離して考えるべきです。
まず、源泉が10%引かれているということは年収の見込みが330万円以下と想定して先に所得税を源泉徴収したということです。330万円以下では税率が10%なので妥当なところと言えます。会社側が所得税を自動的に天引き処理をするのは今の日本では普通でしょうね。
しかし問題は外注扱いということです。
企業は社員(試用中も含む)の年金・健康保険料を企業と社員とで折半しなければいけません。しかし外注とするとその人は社員ではなく、個人企業主として業務を請け負ったというかたちになり、企業側は保険料負担の義務から解放されるのです。彼の場合、加入できるのは国民年金と国民健康保険のみで、当然保証も低くなります。
本来ならキチンと雇用契約書を交換しなければいけません。そこが最初にトラブルが起こる元です。
そして会社側に雇用契約書の提示を求めましょう。ここで改めて外注になるかどうかの話し合いをすべきです。
そこで外注契約の形態が解消した場合は厚生年金と社会健康保険が引かれ給与からの天引きも増えますが、どうせ後から自分で国民年金と国民健康保険を払うのだし、保証も高くなるので、この方がメリットは高いです。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明でした。
そうですね、やっぱり保証の高さが違ってくるんですね。
友人に伝えておきます。
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