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著作権について、詳しくなくお伺いしたいのですが、店舗などで販売しているアイシングクッキーのデザインを他の店舗などにデザインをマネされない様にするには、著作権とかでどうにかなるんでしょうか?いろいろ見ていたのですが、著作権は○○に既存しますとあったりするのですが、どういう意味なんでしょうか?
お分かりの方教えて頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

料理や、お菓子自体に、著作権は存在しません。


適用外です。
著作権は、創作と主に自然発生的に権利を有します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …

お菓子のデザイン画やレシピ・完成写真などは印刷物や画像にすれば
その媒体についてのみ著作物としての権利を有します。

業務で販売するお菓子のデザインについては意匠権。
意匠登録が必要です。(要出願料その他)
当然ですが、類比するデザインが登録さている場合は却下されます。
類比がないと確認を取らないと無駄足になる上、
他人の権利を侵害している可能性が出ます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0% …
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
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専門家ではありませんが、


仕事の関係でかるくかじったことがある程度のものです。

著作権は、著作物にかかる権利なので、
クッキーが著作物かというと、
そうならないのかな?と思います。

そのデザインは、クッキーにだけ使っているデザインですか?
お店ならではのキャラクターであったり、
お店ならではのデザインなのであれば、
そのデザインを、商標登録すれば
よそのお店から真似されたときに
それは商標侵害にあたると、訴えることができます。

また、
クッキーの写真を掲載しているHPとか、
お店のパンフとかがあるのなら、
それは著作物になるので、
「無断転載を禁じます。」とか、どこかにちょろっといれておけばいいと思います。
HPとかブログとかよくありますよね。
でもまあそれも、クッキーのデザインじゃなくて、写真を勝手に使ってはだめ、
ということになるので、デザインをまねしちゃだめ、ということにはならないかなあ。

あとは、
店頭で、クッキーのデザインのオリジナルさに目がいくような演出を行うことで
お客様がそれをオリジナルだと認知して、
ほかのお店が、真似してもばれるな、と感じて
真似しにくくなるかと思います。
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