アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日同僚の愚痴をSNSでこぼしたところ(あくまで同僚の事とは分からないように)
友達登録をしている人から、その同僚に投稿の内容を閲覧される
ということがあり
その同僚とは仲たがいをしてしまいました。

第三者に閲覧させた本人に反省の色はなく
訴訟を考えています。

この場合プライバシー侵害で訴訟を起こして問題はないでしょうか。

A 回答 (2件)

SNSに投稿してるし、無理でしょう。

    • good
    • 0

故意で見せた場合と、除き見られた場合で違ってくるとは思いますが


不特定多数の人に見れるような環境である。
その内容は見られた人から、本人にばれてしまうという事が
想定範囲内であるので、訴えても仕方がないかもしれないです。

もし訴えて勝ったとしても、メリットは少ないので労力を考えた場合
穏便に済ませたほうが良いと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!