
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同意も何も,準共有者全員が義務者(譲渡人)にならないと
根抵当権の分割譲渡ができません。
根抵当権の準共有状態を考えるとお分かりになると思いますが,
準共有者がAとBである場合,
そのAの権利についてのみ分割譲渡をすることができないからです。
また,Aの権利についての一部譲渡も認められません。
民法第398条の14第2項が認めているのは,Aの権利の全部譲渡だけです。
なのでAとBを譲渡人とする根抵当権分割譲渡に際しては,
AまたはBの同意書を作成する余地はなく,
根抵当権分割譲渡契約書または登記用に作成する登記原因証明情報に
譲渡人である準共有者が記名押印することになります。
同意書が必要な場合を考えると,
Aの権利の全部譲渡に際してBの同意が必要な場合ですね。
この同意書は不動産登記令第7条1項5号ハの情報になりますので,
登記原因証明情報とは別になります。
なお,全部・分割・一部のいずれの譲渡の場合であっても,
根抵当権設定者の承諾は必要です(効力要件です)。
この承諾書も不動産登記令第7条1項5号ハの情報になります。
No.1
- 回答日時:
ABが準共有している根抵当権をCに分割譲渡するには、A及びBがCと分割譲渡契約を結ばなればならないという意味です。
すなわち、A及びBが契約の当事者になる必要があり、例えば、Aの同意があれば、Bの準共有持分について分割譲渡できるという意味でありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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