
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自分の経験のみで回答しますが、そのような会社はかなり多いのではないでしょうか。
大手の会社では入社時にいろいろな書類を出したり受け取ったりしましたが、中小、零細企業ではこれといって契約書を交わしたことはありません。(正社員)
タイムカードの無い会社もありましたが、そこは残業手当てがないところでした。
勤怠管理をどうやっているのか、どうやって残業時間を計算するのかが不明ですね。
でも自分は特にトラブルになったことがありませんので、肝心なのは会社の社員に対する姿勢でしょう。
もうすでに入社されているものと思われますが、会社の雰囲気でトラブルの気配があるのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
私の勤務する企業は、タイムカード、出勤簿ともありません。
すべて社員の自己申告になっています。外資系ですが、最近はこのようなワーキング・スタイルも増えているのではないでしょうか?中途入社ですが雇用契約書、というものはなく、賃金の明治と役職、配属部署の明示だけだったと記憶しています。
No.5
- 回答日時:
管理監督職(必ずしも役職名ではなく)は時間外手当の必要がないというだけではありませんが、管理職にタイムカードがない場合などもあると思いました。
派遣社員の方は登録先の会社の所定の方法でタイムカードではなく指揮命令の派遣先の責任者のサインや記載によることもあるので、あくまで一例のひとつとしてご参考になれば幸いです。
社員全員に勤怠管理に関する記録の手段がないというのは問題もあるかと思いますし、雇用契約書もないというのであればトラブルも予想されると思います。
例えば、営業職など得意先に直行や業務上、直帰するケースが多く、みなし労働時間としてタイムカードが実質打刻されていない場合もあることもあるかと思います。
タイムカードも雇用契約書もあるにも関わらず、時間外労働の賃金未払いがあることも多いかと思いますので、不明な点や納得のいかない場合は詳細をご確認されてはいかがでしょうか。トラブルを未然に回避する意味でも必要かと思いましたので、選択肢のひとつにでもなれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
残念ですが、私の経験上タイムカードがない!
っていう事はどういう事かと申しますと・・・
タイムカードは法律で定められております。
雇用管理の基本的な事項なのです。
つまり、ないというのではなく、わざと置いてません
あると残業代の言い逃れが出来ないからです。
また、それが、証拠となり会社運営に影響する。
つまり労働基準監督局から警告される、または
社内から告発され、裁判沙汰に発展するという事
です。
おそらく残業代は月に何十時間かしかでません。
ですが、実際の残業時間は100時間は軽く越えるのではと思います。
最近、不景気ですのでどうしてもそのような
会社が多いようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/27 23:51
ニュースで、未払い残業代で裁判沙汰になっている会社、多いですね。それでもきっと氷山の一角なのでしょうが・・・。そもそも、労働時間の管理をしていないという点で、労基法違反で監督署から警告されるということはないのでしょうか?
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
雇用契約書、就業規則ない会社多いですね。
アルバイトでもある会社もありますね。
採用通知と一緒に郵送していただいた会社もあります。
条件の厳しい会社ありましたよ。〔試用期間中に作業能力のない者は、解雇〕
〔他の事業所で、雇用、勤務、従事してはならない〕
出勤簿のない会社は、自己申告ですか?
学校みたく、出欠席をとるのでしょうか?
人事の方に聞いた方がよいと思います。社会保険の加入についても聞いた方がいいですよ。
お金だけ、給与から引かれて、保険払っていなかったという事ありますから
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/27 23:48
出欠を取るということもなさそうです。労働時間の管理がなされていないということで、労基法違反にはならないのかなぁと思いました。
社会保険の加入の件、気をつけておきます。回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
勤務開始後、ある期間をおいて有給休暇が認められると思いますが、有給休暇申請の手続きや有給残の確認も口頭でやるようなら、注意すべきです。
私の以前いた会社が、契約書はありましたが、タイムカードも出金簿もなく、勤務開始後半年もたっていないので有給もないはずですが、病欠しても月給から引かれることもありませんでした。
しかし、困ったのは退職時でした。
勤務のカウントも、有給のカウントもしていなかったため、何日有給を使ったかも会社は把握していません。
ですので、退職のめどがたったときから、意識的に休みを取り、その休みをとるという事実を、自分の会社のメールから自分の会社と家のメールアドレスに、送信していました。
つまり、何月何日に休んだとか、何日分休んだなどが記録として残るように、です。
実際にフルに有給を消化はできませんでしたが、メールの記録を元にした利用分の報告と、考えられる有給残を主張して、退職しました。
こういうこともあるという、例です。
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