突然あなたの携帯電話に電話がかかってきます。
「この度はお子様のご誕生おめでとうございます。私たちはお子様の成長をご支援させて頂くDUPUISという会社でして、お子様のご誕生を記念して素敵な本をプレゼントさせて頂きたいなと思ってお電話差し上げました。」
それで話を聞くと、要は
・本を送るけれど、一緒に子供グッズも送る。
・子供グッズは2980円。
・中身は子供の成長にもってこいのかわいいグッズだけれど、いらないと思った場合は15日以内に送り返してもらえれば良い。
私たちは断ります。
「うちはいりません。」
しかし、断ったにも関わらず、数日後にグッズが到着します。そして中には紙があります。内容は
・グッズは2980円です。
・いらない場合は15日以内に送り返してください。
・15日以内に送り返してもらえない場合は購入に同意したものと見なし、請求書を送ります。
・初回購入に同意したお客様には、今後は2ヶ月ごとに2980円のグッズを送らせてもらいます。
この商法は日本では違法ですか?
そもそも、契約書も交わしていないのに15日以内に送り返さない場合は購入に同意したものと見なす、というのは法律的にOKなんですか?
15日というのは業者によって勝手に決められた期限ですが、忙しい生活をしていれば15日なんてすぐ過ぎてしまいます。
最初に送られてきた品、これは送り返さないといけないのですか?勝手に送りつけているわけですから、もらってしまったらまずいですか?
実はこれはフランスの押し売りの話ですが、日本だったらどうなるのかなと興味を持って質問いたしました。
No.28ベストアンサー
- 回答日時:
大半の方が「違法だ」と回答しています。
それが正しい回答です。特定商取引法違反ですが、一般的には「送りつけ商法」、あるいはネガディブオプションとも呼ばれましてね、相手の売り込みの言葉にはっきりと拒否できない高齢者が被害に遭うことが多いようです。
対象となる商品はいくつもありますが、生鮮食品が一番多いようです。どんどん傷むからなんとかしなければならない、と言う消費者心理に付け込むものです。他には書籍がありますね。会社などの経営者宛に社会運動の歴史(実は新聞や雑誌記事の無断転載ばかり)や低レベルの経営指南書モドキなどが目立ちます。
送られてきた商品を送り返さねばならない義務はありません。到着日から数えて14日間放置し、その後は捨てるなり使用するなり、いかようにしても問題はありません。もちろん送り返さなければ契約となる、なんて論理は法律で許されません。送り返さないと支払いを巡って訴訟になる、なんて回答もありますが、そんな訴訟は裁判所も受理しませんし、第一、悪質業者はそんな訴訟を起こしたら自らの悪事がばれて必ず敗訴しますから、裁判など起こせませんよ。
業者は気の弱い一部の消費者が支払ってくれるだけで暴利を得るんです。正確な統計はありませんが、こんな商品を送りつけられた消費者のおそらく数パーセントが金を払っているんでしょう。商品の質は最低レベルで、本来なら市場に出るような品質ではないようですよ。
生鮮食品でなかっただけましだなと思いました。生鮮食品が送られてきたらもっと焦ったと思います。
14日後は送り返す義務がないというのは驚きました。
そうでないと犯罪を助長してしまいますよね。
14日以内というのもけっこう大変なんです。銀行が16時には閉まりますし土日休みですから、普通に月-金で9時-17時で働いている人は間に合いません。わざわざ時間を作らなければいけません。
参考になりました。ありがとうございました。
No.25
- 回答日時:
違法に決まってるじゃないですか。
特定商取引に関する法律
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
要するに、勝手に送りつけられた物品は、それを受け取った日から14日、または「要らないから引き取りに来い」と要求した日から7日を経過したら、業者は代金請求や返還要求をする権利がなくなります。
自分で使っても良いし、処分してもかまいません。こちらから親切丁寧に送り返す義務もありません。
逆に、業者に対して保管料や処分にかかった費用を請求することもできますよ。
まずは最寄りの警察の安全生活担当課(自治体によって名称は異なるかも)や交番へ相談してください。
送られてきた文を見返してみたら、かなりうまく書かれていて、日本人では違法と判断するのはなかなか難しいなと思いました。フランスではOKなのかと思ってしまいました。言語が違うというのは色々困難があるなと実感します。
余談ですが内容はこんな感じでした。興味があればお読みください。
「お子様のご誕生おめでとうございます!
あなたのお子様はSPIPにご参加されました。私たちはお慶びの意を表しますとともに、お子様へのはじめての小包をご用意致しました。中をご覧頂きましたら、それが健やかなお子様への成長に欠かせない、お子様への素敵なプレゼントであることにお気づき頂けるかと思います。
もうすでにご存知の通り、この小包には15日間の試用期間がございます。もしお気に召さなければ、チケットを貼りつけていただければ送料なしでのご返却が可能です。もしお気に召されましたら、そして商品をお受け取りになることを決められましたら、下の用紙に記入後29ユーロを一緒に送っていただくだけで結構です。
さらに皆様のご期待にお答えするため、2ヶ月に一度ごとに、29ユーロ相当の新しい小包もご用意致しました。ぜひお受け取りください。
お子様の成長に合わせた素晴らしい商品で、お子様の教育にも素晴らしい効果が期待できます。
弊社へのご賛同と信頼に感謝いたします。
そしてまた2ヵ月後にお子様に新しい感動をお届けできますことを嬉しく思います。
本当にありがとうございました。
*消費者様はペナルティーなしで、また理由を明記せず商品を到着後15日以内に返却することができます。」
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