プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私と旦那は元請けから仕事を貰っている一人親方でやっている塗装会社で勤務していましたが

2013年12月30日に旦那が勤務中に屋根から転落し、病院に行った所背骨の骨2本と
左腕を骨折という全治3ヶ月の怪我をしました
怪我の状況を社長に伝えた所

・もう使い物にならないので二人とも解雇
・転落したときに持っていた塗料が壁についてその弁償をしなくてはいけないので
 給料、交通費は払わない
・労災は加入してないので、医療費は全額実費
・元請け会社には仕事が回ってこなくなると困るから迷惑はかけるな


とのことでした。
言われた当初は、旦那が怪我をして動転しているのと会社に迷惑を掛けたという気持ちで
何も言わず、電話を切りましたが日に日に納得できないという気持ちで一杯になりました

社長の言い分は当たり前なんでしょうか?
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
全治3ヶ月なので、旦那は働くことができません。我慢するしかないのでしょうか?

A 回答 (32件中1~10件)

法的には労災は会社が無過失責任を負う扱いです。

ですから監督署に直接相談すべきです。
政府労災には直接請求と言う規定があり社判無しで監督署に直接5号(医療費窓口負担の労災請求…医療機関に出す保険証代わり)と6号(既に負担した医療費を監督署に請求する用紙)を貰い記載しそれぞれ提出します。休業補償も全額では無いですが請求出来ますし、賠償は会社負担だから支払う必要はありません。働いた会社が労災に加入していなくても元請けの労災を使えます(社長は事業主だから使えない)。
既往の賃金未払いも日々就労した現場の元請けに直接請求が出来ます。これは倒産企業の政府代払いでは無く建設業に限り認められた権利。各現場の監督に先ずは電話してKYを確認してもらい、その上で請求理由(労災を理由に賠償と相殺を主張され解雇された旨)を説明して至急必要書類を用意します。元請けの支払保証は政府による統一書式が無い為各社様式が違います。また大林組等「就労から60日を請求期限」とする元請けも多数あります。急ぐ必要があります。
    • good
    • 1

No.23 閲覧可能となりました。


一読願います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答を下さった皆様に一括ではありますが
この場をお借りしてお礼申し上げます

どうも有り難うございました

早速ですが、経過をご報告します

ここでの皆様の回答を参考に翌日に、労働基準監督署に電話をしてまずは相談してみたところ

・労災を使う使わないを決める権利は社長にはなく、怪我した本人にあるそうで
 元請けの会社に使うので書類に印鑑を下さいとだけ電話するように言われました
 例え、そこで拒否されたとしても結果的に強制で労災使用は労働基準法で絶対なので
 心配はいらないといわれました

 雇い主は労災に加入も強制で、加入していない場合は指導が入るそうです
 結果、元請けに印鑑を下さいと電話した所、最初は何かと文句を言って電話を切られましたが
 その間に、労基署の方が電話してくださったみたいで、印鑑を取りに来てくださいと元請けの
 方から電話が来たので、早速労基署に出向き手続きをして、印鑑も頂いてきました

・給料を払わないと社長が言った件ですが 私達が労基署に言ったことが分かったからか分かりませんが
 電話があり
 お金がないので一ヶ月遅れでですがきちんと頂けることになりました

・怪我したときに壊したものに対してですが、それは監督署は介入できないそうです
 しかし、決められた安全が確保されていた時はの話ですが・・・(ヘルメット等・・・の)
 基本的には安全が確保されている状態で壊したときには壊した人の責任になるとか・・・・

怪我もしていますし、一ヶ月遅れでの給料ですし、大満足とまではいきませんが
何も保障されない、給料ももらえないという最初の状態からすると満足できる結果が出ましたことを
回答をしてくださった方に感謝とご報告をさせていただきます



 
  
 
 

お礼日時:2014/01/08 14:03

まずは労働基準監督署に相談を。

    • good
    • 0

元請けが労災を掛けていますから労基署で相談して下さい。

                                                                                                                                                            
    • good
    • 0

社長の言い分は間違っています。


全国労働組合総連合に行くことをおすすめします。
    • good
    • 0

ひどい話ですね。



とりあえず、労基署に相談してみてください。
    • good
    • 0

> 私と旦那は元請けの会社から仕事を貰っている一人親方の社長に雇われていた従業員に


> すぎません

なるほど。
「一人親方」ってのが紛らわしいのかも。


そういう状況であれば、差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
過去に社会保険等の加入に関して話し合いした経緯があれば、そういう事も記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
記録の日付を誤魔化すと、記録全体の信憑性が損なわれますから、記録日の日付で、
「2014/1/5 以下の内容を備忘録として記録する。△/△/△ △△が△△を△△した。△/△/△ △△が△△を△△した。」
とかって記録の仕方が良いです。
以降、必要ならばICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


段階的な相談先としては、
・通常の会社なら、まずは職場の労働組合へ相談。
・状況からして組合が無い、機能していない状況ですので、社外の労働者支援団体へ相談。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
全国建設労働組合総連合(全建総連)
http://www.zenkensoren.org/
など。

・必要があれば、会社を管轄している労働基準監督署へ相談し、行政指導などを依頼。
とかってのが真っ当です。
    • good
    • 0

No.23 です。

電話番号を書いた為、調査中になってしまいました。【法テラス】に相談してください。無料でこんしん丁寧に相談にのってくれます。ネットで【法テラス】を検索してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました

法テラス 明日電話してみようと思います

私なりに頑張ってみます

お礼日時:2014/01/05 20:47

他の方も回答されていますが、労基署に相談されたら良いと思います。


しかしながら、労基署が動いてくれたは良いものの、証拠が無いと言い逃れをされる恐れもあります。(別のところで怪我をしたとか、このような社長はああ言えば、こう言うでのらりくらりしてきます。)
とにかくその会社で働いていて(労働中に)怪我をしたという証拠を集めて下さい。
たとえば、怪我をした時に働いていたという証明になるタイムカード(携帯で写しても良いです)や、もう一度社長さんと話をして、その内容を録音するなどです。それから、いつ、どこで、どのような状況で怪我をし、いつどこの医者に行った、いつどのような話を社長としたなど、時系列にまとめておくと、これも証拠になります。とにかく言い逃れをさせないために、証拠を集めて下さい。
背骨の骨だと、治癒後も障害が残り、力仕事に就けないなど、さまざまな制約も出てくると思われます。
社長の言う「迷惑をかけるな」許せない言葉です。絶対に泣き寝入りしないで下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

沢山の方から回答を頂き有り難い気持ちです

申し訳ないですが、こちらで一括のお礼とさせていただきます
有難うございました

労基署に明日電話してまずは相談してみようと思います
弁護士には以前、旦那が働いていた建築業のときに相談に行った労基署の方から言われて
相談しようとしたことがありますが、知り合いの弁護士の方やその他の弁護士の方から

はっきり言って労働関係はめんどくさいから受けたくない

とはっきり言われてしまいました・・・・五人ほど・・・

その経験から弁護士は私の頭からは外れていましたが、弁護士協会にでも相談して
紹介してもらったり、無料相談にいってみようかと思います

労基署もあまり当てにならないのは身をもって知っていますが(上記の相談も未解決なので・・)、
自分自身ではどうにも
ならないことですし、旦那は入院しているので私が頑張らないといけないので
頑張って方法を探してみます

泣き寝入りしないでください!
等の応援に答えたいと思います

お礼日時:2014/01/05 20:25

この度の、ご苦難、大変でしたね。



でも、命があってよかったですね♪

弁護士に相談するのにも、確か、30分で5000円くらいかかります。(通常のルートでいけば)

私は、遠い昔、司法試験の勉強をしていたことがあります。

その関係で、ある一定の条件を満たせば、無料で相談を受けてくれる「法テラス」というところを知っています。

http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/

TEL:0570-078-374 ( 03-6745-5600 ) 平日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00 です。

一度、「法テラス」というキーワードでネットで検索してみてください。私が、うそを言っていないことの証明になります。

また、善管注意義務 という言葉があります。今回のケースに当てはまるかどうか分かりませんが、意味を下記に記します。

《「善良な管理者としての注意義務」の意》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。善良なる管理者の注意義務。
◆民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。


私としても、とても心配です。今後の生活もあることですから。

また、一人の人間としてその親方の発言は許しがたいです。

はっきり言って、憤慨しております。

今後の良き進展を、心よりお祈り申し上げます。

頑張ってくださいね ♪

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/
    • good
    • 0
1  2  3  4 次の回答→

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!