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昨年末、退職をしました。
保険証は速やかに返却するの当然。とは思いますが、
離職票や雇用保険被保険者証を発行時必要となるのでしょうか?

小さい会社で、社長が信用出来ないので辞めました。
必要書類についてもきちんと発行してもらえるのか心配なので、
書類をもらってキレイさっぱり縁がきれたら、保険証を郵送しようと思っていました。
しかし、保険証がないと離職票や雇用保険被保険者証を発行出来ないと言われました。

社会保険事務所によって、異なる事なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

保険証は、可能な限り早くに返却すべきであり、その一例が退職日だと思います。



いくら会社に不信感があったとしても、保険証を人質にするような考えはおかしいと思います。
会社からすれば、あなたが返却しないこと自体、あなたへ不信感が生じ、本来先に反していておかしくないものを返さない従業員に、その後の手続きに関する書類の交付なども難しいことでしょう。

ちなみに、雇用保険被保険者証については、あなたが会社に就職した時点でハローワークで交付されているものです。それを会社で保管しているだけですので、いつでもあなたに渡すことは可能でしょう。

離職票については、退職後に行う手続きとなりますが、健康保険証は不要となります。
ただし、会社によっては、社会保険の資格喪失手続きと雇用保険の資格喪失手続きを同時期に行うものです。社会保険の資格喪失手続きでは、健康保険証の返却を行う必要があり、紛失等であれば紛失の手続きにより添付を省略が可能となっています。しかし、あなたが返却していないだけであり、紛失ではないということであれば、紛失以外の手続きを行わなければならず、その手続きを知らない会社も多いかもしれません。
また、これらの手続きを社会保険労務士に依頼するような会社も多く、そのような場合にはまとめて依頼することでしょうし、不足のままで依頼できないと考えている会社もあります。回収不能としての処理を依頼するとなれば、手続きの費用も加算されることでしょう。

考え方によっては、あなたが返却しないことでの会社の手続きが滞ってもおかしくない状態かもしれません。

私は、会社の健康保険委員・年金委員でもある総務担当者として社会保険雇用保険手続きを行っていますが、会社にとってもあなたにとっても、よいことは全くないことだと思いますね。
ご存知のとおり、あなたが持っている健康保険証は貸与されているものであり、不当に返却していないと言われてもおかしくない状態です。これにより会社に事務的負担が増えたり、金銭的負担が増えれば、損害賠償を請求される可能性もあることでしょう。

最後に、社会保険事務所というものはなくなりました、社会保険事務所というものは社会保険庁の一組織でしたので、社会保険庁解体により社会保険事務所もなくなりました。しかし、引き継がれた日本年金機構により社会保険事務所の多くを年金事務所として利用していることが多く、健康保険のうち協会健保(政府管掌保険の引き継ぎ団体)の受け付けなども行っております。
ですので、はたから見ればやっていることはほとんど異なりますが、名称が変わっていますので注意が必要でしょう。                              
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この回答へのお礼

>また、これらの手続きを社会保険労務士に依頼するような会社も多く、そのような場合にはまとめて依頼することでしょうし、不足のままで依頼できないと考えている会社もあります。

これだったのですね、納得して早々に返却できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/08 12:55

長いですがよろしければご覧ください。



>離職票や雇用保険被保険者証を発行時必要となるのでしょうか?

いえ、管轄機関が異なりますので、「保険証(健康保険被保険者証)」は不要です。

『ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続き』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
>>…できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。
>>離職後、「雇用保険被保険者離職票」が届きます(受取りに行く場合もあります)。
>>なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

---
なお、「健康保険証」は、「健康保険の保険者(保険の運営者)」が発行しており、「保険者」は、1,400以上存在します。

ですから、その取り扱いも保険者ごとに異なるわけですが、「退職日の翌日」には「無効(資格喪失)」となりますので、「誤って使用される・悪用される」ようなことがないように、速やかな返却を求められる場合がほとんどです。

ちなみに、「小さい会社」ということであれば、「保険者」は、おそらく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」か「業界で設立した健康保険組合」のどちらかであろうと推察されます。

『全国健康保険協会>健康保険証(被保険者証)の交付』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …
>>…被保険者の資格を喪失したとき、…は、5日以内に健康保険証を事業主に提出してください。…

なお、「協会けんぽ」の加入・脱退手続きなどは、「日本年金機構(年金事務所)」が行っています。

*****
(出典・参考URL)

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
---
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

参考URLまで沢山ありがうございます。
手続き上は必要ないことが分かって良かったです。

すぐに返却しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/08 13:03

健康保険と厚生年金の資格喪失届は日本年金機構です。


書類を提出する際、健康保険証を添付しますが、回収できないときは
添付せずに手続きすることもできます。
この場合、回収できたら後日送付することになります。
普通は、本人から回収して書類に添付して提出しますので、
貴方が返却しないと、手続きが遅くなるだけです。

雇用保険の資格喪失の提出先はハローワークです。
なので、
>保険証がないと離職票や雇用保険被保険者証を発行出来ないと言われました。
というのは間違いではありますが、
通常、健康保険・厚生年金・雇用保険は同時に手続きしますので
早く、健康保険証を返却して手続きを済ませてもらいましょう。

ちなみに今は、社会保険事務所は年金事務所という名称です。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございます。
事実が分かって良かったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/08 12:53

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