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検査役を選任しないで、東証に上場している株式(時価評価1300万円強)と設立費用約40万円で株式会社の設立は可能でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

東証(東京証券取引所)に上場している企業の株式で、定款に定めた価格を上回るものであれば検査役は省略できることになっています。

(商法第173条第2項第2号)

ですので現在の時価より、資本金額が1300万円までの株式会社を設立するのであれば、この株式を現物出資することにより設立できると思います。
ただし、特例の確認株式会社(俗にいう1円株式会社)を設立する際には現物出資は200万円まで検査役が不要となっていますのでご注意ください。

詳しくは専門家の司法書士や弁護士または行政書士などにお尋ねくださいね。

参考URLに現物出資について記載したページがあります。

参考URL:http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/genb …
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