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先日、2014年1月に入り不慣れな道を走っている時に一方通行の道を10mほど走ってしまい
その所を丁度目の前にあった交番の警察に止められ切符をきられてしまいました。
2012年の12月には高速のスピード違反で50キロオーバーで切符を切られてしまいました。
一発12点となり赤切符で免停、行政処分を受け2013年5月に免停解除となったのですが
今回の一方通行違反の2点を含めると現在の点数(免停、免取までの点数等も)は前歴1となって後2点で免停、後4点で免許取り消しということになるのでしょうか?
それとも12+2=14点となって、後1で免許取り消しになってしまうのでしょうか‥?
色々調べていたのですが、こんがらがって来たので質問させていただきました。
よろしくお願い致します‥。

A 回答 (1件)

前歴1回です。


はじめの解釈でOKです。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました!
安心しました。

お礼日時:2014/01/13 11:41

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