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24年度3月末に退職し、違う職場で3か月間働きましたが、子供を授かり退職しました。24年度は、6月末までしか仕事しておらず、25年度は育児の為、仕事していません。このような場合、住宅ローン減税は、手続き出来るのですか?

A 回答 (4件)

>このような場合、住宅ローン減税は、手続き出来るのですか?


貴方もローン組んでいるんですね。
できますが…。

ただ、ローン控除は、その年に源泉徴収された所得税がある場合に還付され、所得税から引ききれない場合は住民税から控除されます。
でも、貴方の場合、25年はもともと所得がなく所得税は源泉徴収されていなし、住民税も課税されない(住民税は前年所得に対し今年6月から課税)ので、ローン控除の手続きをする意味ありません。

なお、24年度のローン控除の手続きがしてないなら、ローン控除の手続きする意味あるかもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/01/13 18:53

確定申告をすることで、ローン減税を受けることができます。


平成25年中に受け取った給与に対しての源泉徴収票を添付して確定申告書を提出するのですが、その際に既に税務署から発行されてるローン減税の証明書と金融機関から発行されてる残高証明を添付します。

妻の名前でローン返済をしているなら、妻が住宅ローン減税を受けられるのです。
現実にそのローンを夫が負担してる場合でも、夫がローン減税を受けられることはありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/01/13 18:54

おっしゃられているいろいろに関係なく、


『住宅借入金等特別控除』は受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

文面だけからすると全く収入がないということでしょうか?
収入がなく所得税が全くないのであれば、『減税』するものが
ないので、手続きをしても戻ってくるものがありません。

不躾なことを訊くかもしれませんが、配偶者の収入で生計を立て
間接的にでもローンの支払いに関与しているのであれば、
配偶者の収入で確定申告をすればよいと思います。
年末調整は間に合っていないと思いますので。
もう少し複雑な事情があるとなんとも言えませんが...A^^;)

名義などの違いにより、提出資料など求められる可能性もあるので
税務署にて相談してみてください。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/01/13 18:54

>24年度3月末に退職し…



平成25年3月という意味ですか。

それなら、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりなので、「年度」などのややこしい言い回しは避けて、素直に「平成25年3月末に退職し…」と書かないと誤読の種になりかねません。

>25年度は育児の為、仕事していません…

25年の 1~3月は働いていたのですか、いないのですか。

まあ、いずれにしても、

>住宅ローン減税は、手続き出来るのですか…

今年これからする確定申告のことを心配しているのなら、この確定申告は平成25年の1~12月に得た所得についてです。

それを踏まえ、俗にいう住宅ローン減税とは「税額控除」のうちの一つです。
税額控除、すなわちその年の所得税から引いてもらえるという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

平成25年の1~12月に、所得税を納めるだけの所得があったのなら、確定申告書に住宅ローン控除を書き込めば良いし、ローン控除など書かなくても前払い (源泉徴収) させられた所得税が全額返ってくるなら、ローン控除は絵に描いた餅です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/01/13 18:55

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