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印紙や切手は郵便局など指定された販売所で購入した場合のみが消費税は非課税取引で、それ以外の場所(チケットショップ等)で購入したら消費税は課税取引となりますが、商品券やプリペイドカ-ド等の物品切手等は切手や印紙と違い、指定された販売場所における譲渡のみ非課税取引とする規定が無いので、物品切手等の譲渡は販売場所を問わずに非課税取引になります。
従って、チケットショップ等での物品切手等の譲渡は非課税取引になります。

なぜ切手や印紙と、商品券、プリペイドカ-ド等の物品切手等では、この様な違いが出るのでしょうか?

商品券も百貨店が消費者に販売したときは非課税取引で、チケットショップが販売したときは課税売上だと、すんなり理解もできるのですが。

なぜ商品券などの物品切手等は、チケットショップが販売しても消費税が非課税取引になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

政策的なものだ。




切手・印紙の売買を課税取引としておけば、金券ショップ等での売買価格を高止まりさせることができる。金券ショップ等は消費税を考慮してディスカウント率を抑えなければ利益を減らしてしまうことになる。

金券ショップ等と郵便局・売りさばき所等との販売価格の差異が小さくなるため、後者の経営への影響を小さくでき、保護できる。


郵便局が国の管理下にあった頃からの規定であり、また、街角で切手・印紙も取り扱う煙草屋などを保護することを念頭に置いた政策的なものといえる。


なお、ほぼ同様の質問があったため、そこでの回答と同じ回答にしている。手抜きだというお叱りは、お詫びしつつ甘んじて受ける。
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