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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再びすいません。
ご質問の「違約金」の意味ですが、これが特に発生した損害以外に懲罰な意味合いでの請求という事であれば、普通工事請負ではそういう契約は結びません。
理由は簡単で、様々な要因で工事は遅れるので、発生した実害以外にも請求するような話にすると不適切だからです。
なので、そういう懲罰的請求は出来ないと思って下さい。
これは施主、請負業者ともにメリットがあるのでそうなっています。
(施主原因で遅れた場合も賠償責任がありますので、懲罰的賠償まで認めると施主にとっても負担が大きくなります)
ただ前回の回答にあるように損害が発生した場合は賠償責任はあります。
ありがとうございました。
どうやら仰せの通りのようで、懲罰的な意味では請求できないようですね。
約款では「その部分の1/2000の金額」が請求できるようです。
が、いずれにしろ大した金額ではないですよね。
営業と工事担当が同一人物でしかも能力的に問題がある人だったので、結局こちらが工事チェックをする日々で、家を建てた時よりも著しく疲れました。
同じメーカーでも、新築とリフォームでは大分違うものなんですね・・・
いい勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
実害の分、たとえば仮住まいの期間がのびて追加でかかる費用などは当然に負担してもらうことが出来ます。
契約書では通常約款をつける物で、大抵は民間連合のものを使うことが多いのですが、それであれば工期延長の場合の損害は弁済する旨の規定があります。
独自の物だとわかりません。
ありがとうございます。
そういう意味の実害はないので、請求すべき金額はないのですが・・・
でも、あまり気分のいいものではないんですよね。
No.2
- 回答日時:
(・_・ヾペペーン マイッタネー...本来ちゃんとした業者であれば履行遅滞・違約金の項目は契約書項目に明記する基本中の基本項目です(。
□°)。これがなかったらいざ履行遅滞になった場合p_nonokoさんの保証の根拠がなくなりますし今実際そうなりかけているんですよね( ̄~ ̄;)??「工期中に終了する」なんていう文言は履行遅滞や違約金のケースとはまるで関係ない業者側の"願望"でしかないわけで意味の無い言葉です(~ ~;)。そもそも契約書面に判を押す前に契約書面の内容を確認しました?また約款に発注者側の契約の中止権・解除権の項目内容,解除に伴う措置,紛争の解決などには何と記載されていますか(?-?)。正直それらの項目がまともに記載されていないようでしたらその業者はまず"ヤバイ"部類の業者と思っていただいて結構です(~ヘ~;)。消費者契約法では不実の告知(=嘘),断定的事実の提供(=良いことしか言わない),不利益事実の不告知(=今回のような履行遅滞・違約金に関する項目欠如)が一つでもあれば解約,全額返還請求が可能ですs(・`ヘ´・;)ゞ。
一人で不安であれば不動産コンサルティングなどの代理人をたてては如何ですか(-"-)?今後大掛かりな不動産契約は代理人を通じて行った方が確実ですよ(°_。)
http://www.professional-eye.com/index.html
http://www.sakurajimusyo.com/
http://www.din.or.jp/~digicon/
No.1
- 回答日時:
(≡≡;)う~ん...p_nonokoさんが契約したハウスメーカーとの工事請負契約書の約款には何とかかれていますか?本来こういう請負契約は履行遅滞や違約金の項目に内容が記載されているはずですΣ(ノ°▽°)。
下を参考に( ̄_ ̄|||) 。http://www013.upp.so-net.ne.jp/kowamin/minpou-no …
履行遅滞や違約金の項目が契約書に無いわけが無いですし,それが無ければ消費者契約法で解約,全額返還請求も可能ですI(o_O)i。下をご覧あれ(○o◎ )。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/keiy …
この回答への補足
よく調べたら、竣工についての記載はありました。
「工期中に終了する」というもので。
ただ、違約金については書いていないので、どう対応したものか・・・
早速のご回答ありがとうございます。
不思議なことに履行遅滞に関する条項がないんですよ。
結構大きなメーカーさんなんですけどね。
建てた時の営業さんは有能だったのですが、リフォーム部門がなく、お客さまセンターのようなところの営業マンで、全然ダメダメなんですよねぇ。
履行遅滞に関する項目がないのも問題化できるんですね!
検討してみます。本当にありがとうございました。
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