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離婚は、可能でしょうか

強迫性障害の疑いです

この動画には、母と娘の例がありますが、
母は、物を捨てられない
娘は、物を捨てずにいられない

私の妻の例にピッタリとは当てはまりませんが
状況は似ています 何かをせずにはいられない状態です

脅迫でなくて強迫です

物事を段取り良く処理することを 妻は
苦手としているようです

料理でも手伝おうとすると、予定していた順序が狂うと
混乱するようです

最初は潔癖症候群だとおもっていましたが
彼女の部屋は物があふれていて、床も少しゴミがあります

物があると整理できないようです
片付けられない症候群 と 強迫性障害のような
状態です

妻の状態は結婚してから、わかりましたが
結婚前に 妻の一人住まいの家に行って
下駄箱に、消臭剤などのスプレーが10本以上あり
びっくりしました

洗濯物は、自分のものと家族のものを一緒に
洗濯するのが嫌みたいです 

共に社会生活するうえでの大きな障害になっています

窓のカーテンは、縦2メートル横1メートルのガラスが2枚あり
片方のカーテンを自分の担当だと決めているようで
その片方だけを、毎日閉めたり開けたりして、
もう片方が閉まっていようがいまいが
それが家族の領域であって 彼女自身の領域ではない
と、区分けしないと いられないようなのです

共に生活していくうえで 私たち家族も
苦しい状態がもう20年以上続いています

共に助け合って生きていくということが 
もうできません。 病院に行くようにすすめても
行きません。

離れること、離婚をすることは法的に可能でしょうか

A 回答 (1件)

奥さんの心の状態を事由(民法770条1項4号)に離婚は難しいでしょう。

しかし、奥さんの心の状態が原因で夫婦が破綻状態である。或いは、破綻している、ということ(民法770条1項5号)を事由にすれば、離婚は可能でしょう。

民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を、あなた方ご夫婦の家庭生活の実情を当てはめて離婚事由にされ、調停を申し立てられれば可能だと思います。問題は、夫婦は破綻しているかどうかがポイントです。もう一つ、婚姻生活の清算として、奥さんに財産分与などで、生活に困らないようにある程度の金銭的分与が必要になるでしょう。

奥さんの心の状態(独自の秩序意識、他者(物も含む)との距離感、独自の価値観を持ったものとの関わり方。これらは到底受け容れられないものであり、違和感を覚えるので安心を得る為に距離を置かざるを得ない。)を原因として、夫婦の破綻に至った。と、いう主張をすれば良いでしょう。(判例・東京高裁昭和54年6月)
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