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アルバイト先で有給休暇をとろうとおもっています。

勤続年数はおおよそ1年半で、月によってちがうのですが、大体70時間前後で働いています。

有給申請をしたところ1日6時間で5日分と言われました。

いろんなサイトを見ましたがよくわかりません。
有給休暇の日数はこれであっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

実際の勤務実態がわからないので判断は出来ませんが…




>月によってちがうのですが、大体70時間前後で働いています。

という事は…70時間×12ヶ月=約840時間/年

840時間÷52週=約16.2時間/週

となります。


半年で1日6時間で5日分の有給休暇が付与されたなら、週3日又は年間121日~168日出勤したということなんでしょう。

週3日なら5.4時間/日ですから「1日6時間で5日」とするなら分合法



仮に貴方の言うように出勤した日は8時間働いているとするなら、

週2日の出勤と1日当たり6分の残業と言うことになると思います。

それが正しいなら、半年で付与されるのは3日分となります。



1日6時間で5日の付与が1年半以上の勤続を経ての事なら違法であり、本来ならば「1日6時間で11日」又は「1日8時間で7日」の付与が必要です。
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1日を8時間で計算すると、週の日数が2日になってしまうので付与日数が3日(1年半過ぎていれば4日)になってしまう。


正確に計算してみないと何とも言えないが、どちらにしても大差は無いように思います。
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フルタイムの一般労働者は


雇い始めから6ヶ月後に10日付与。
その1年後に11日付与。
パートタイム労働の場合、
フルタイム労働者の所定労働時間に対する割合で付与日数を
決める。
>月によってちがうのですが、大体70時間前後で働いています。
一日6時間が所定労働時間とすれば
月11.6日週3日ということであれば
雇い始めから6ヶ月から1年6ヶ月の間は5日の付与で正しい。
1年6ヶ月を超えた時点で6日付与になる。

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます。

一日の勤務時間も自由なので日によってですが、ほぼ8時間労働です。

なのに6時間付与というのにもやっとしてしまって。
週3×6h×4週間=72時間と言った計算で6時間になったのでしょうか?

補足日時:2014/01/25 07:43
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