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離婚後に相手の不貞があったことが発覚しました。
不貞があったのは15年前からずーっとです。
いつまで続いたか不明ですが離婚後に友人からあいつ不貞してたぞ。
と聞きました。
その当時にも追及しましたが、白状しませんでした。
そのことで、夜の生活などがなくなり夫婦は不仲になりました。
そして離婚です。

今、明確に友人から聞きましたが、このことを知った日から60日以内に訴えれば訴えられますか?

損害賠償請求権はありますか?

15年前にどろをはかせなかったので時効ですか?

どうか、ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

不貞行為の慰謝料請求の時効は、20年又は事実を知ってから3年であったはずです。



ですから、慰謝料を請求する権利はあります。


ただ、貴女に権利があるからと言って相手方に義務が発生するわけではありません。


相手が素直に認めれば良いでしょうが、認めなければ貴女には事実を立証する責任があります。

つまり、貴女は相手方(裁判所)に不貞行為があった証拠を提示する必要があります。
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離婚が成立していますので、同じ案件については訴訟できません。



また、友人から聞いたぐらいでは証拠になりません。
一緒にいたとか、食事していたでは不倫になりません。
あくまでもSEXで挿入の事実が問題になります。
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離婚原因もいつ離婚されたのかもお書きになっていません。

【そのことで、夜の生活がなくなり夫婦は不仲になりました。】と、お書きになっています。その事とは配偶者の不貞を指していますが、不貞をご存じだったことに通じますが?不仲になって、どのくらいの期間を経て離婚されたのでしょうか。

いつ、何が、どうした、というようなことをお書きになっていませんので、ご質問にキチンとお答えできません。60日以内に、どうのこうのは、ご質問とは無関係です。15年の時効とかも、ご質問内容と整合性が見いだせません。

元配偶者の不貞を知ったのはいつなのか。そして、それは離婚後どのくらい経過していたのか。離婚原因と配偶者の不貞を結びつけられる資料はあるのか。つまり、婚姻期間中から配偶者は不貞を働いていた、ということを証明出来る資料があるのか、そして、離婚後どのくらいの時間が経過しているのか、これらの事が分からなければ話になりません。
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