今年4月から働く予定の娘が、いつまで親の扶養でいられるのでしょうか?
現在専門学校に通う21際の娘について、専業主婦の私からの質問です。今年3月の国家試験に合格すれば、4月より柔道整復師として、接骨院で働く予定となっています。給料は12万円程度らしいのですがまだはっきりせず、また初任給からその額がもらえるかもわかりません。そして、その接骨院は社会保険はなく、国民健康保険のようです。
1、娘は現在は夫の扶養になっていますが、扶養から外す申請を、月給が108,000円をもらった時点ですればよいのか、それともそれ以下でも働き始めた時点でしなくてはならないのか。所得が低く、社会保険に入っていられるのであればそれに越した事はないのですが・・。所得税の扶養と社会保険の扶養とあるようですが。良く分りません。
ネットで色々調べても、同じパターンではないのではっきりしません。もう2点質問です。
2、その娘の国民年金の支払い方法ですが、今回より娘本人が支払うようになります。今回より2年払いが出来るようになり、それが一番割引率が高いようですが、控除の面からは1年払いと比べてどうなのでしょうか?変わらないのでしょうか?割引率が良くても、控除の面で損するなら、意味ないので。
3、1年払いの場合は、口座振り替えとカード払いの場合、控除の面ではどっちが得なのでしょうか?どっちにしてもさほど変わらないいのでしょうか?
以上つまらない質問ですが、分り易い御回答宜しくお願い致します!
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上(月収108333円以上)なら扶養からはずれなくてはいけなくなります。
>1、娘は現在は夫の扶養になっていますが、扶養から外す申請を、月給が108,000円をもらった時点ですればよいのか、
健康保険の扶養は、通常、108334円以上が連続することが見込まれたときですね。
なので、もらえる月給の額を、接骨院に早く決定してもらうよう、言っておいたほうがいいでしょう。
税金上の扶養は、1月から12月までの収入の合計が103万円以下なら、扶養にでき控除を受けられます。
それを超えれば扶養にはできません。
すでに、ご主人は会社に「扶養控除等申告書」を提出してあるはずですが、その書類の「控除対象扶養親族」の欄に、娘さんの氏名を記入したんでしょうか、それとも記入しなかったんでしょうか。
最終的には11月頃になれば扶養にできるかどうかはっきりしますよね。
なので、今年の年末調整のときに、会社からその「扶養控除等申告書」を還してもらい、変更するなら修正して出し直しすればいいでしょう。
>2、その娘の国民年金の支払い方法ですが、今回より娘本人が支払うようになります。今回より2年払いが出来るようになり、それが一番割引率が高いようですが、控除の面からは1年払いと比べてどうなのでしょうか
「1年間に払った保険料の合計額」が控除できます。
控除だけをいうなら、たくさん払ったほうが控除額は大きくなり税金もその分安くなります。
ただ、払った額以上に税金は安くはありません。
なので、割引率が高い払い方のほうが得です。
>割引率が良くても、控除の面で損するなら、意味ないので
いいえ。
前に書いたとおりです。
>3、1年払いの場合は、口座振り替えとカード払いの場合、控除の面ではどっちが得なのでしょうか?
同じです。
前に書いたとおりです。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>1、…扶養から外す申請を、月給が108,000円をもらった時点ですればよいのか、それともそれ以下でも働き始めた時点でしなくてはならないのか…
意外かもしれませんが、決まったルールはありません。
ですから、【旦那さんが加入している健康保険のルール】の確認が必要になります。
---
(詳しい理由)
「被扶養者の資格をいつ取り消すか?(いつ異動届を出すべきか?)」は、1,400以上もある「保険者(保険の運営者)」が【独自に】決めています。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
多くの保険者は、「半国営」と言ってよい「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の考え方にならっていますが、以下のように独自の考え方で運営している保険者も少なくありません。
(公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
>>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、…
(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】…
>>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】…
>…所得税の扶養と社会保険の扶養とあるようですが。良く分りません。
「税金」と「社会保険」、それぞれまったく異なる制度ですから、【完全に分けて考える】ことが大切です。
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
>2、…今回より2年払いが出来るようになり、それが一番割引率が高いようですが、控除の面からは1年払いと比べてどうなのでしょうか?変わらないのでしょうか?
「控除」というのは、「税金の優遇措置」である「社会保険料控除」のことですね?
「社会保険料控除」のことであれば、「ケース・バイ・ケース」「人それぞれ」です。
---
(詳しい理由)
「社会保険料控除」も、たくさんある「所得控除」の一つに過ぎませんので、考え方も単純です。
まず、「所得控除」が増えることで税金が安くなる仕組みは、以下のような「引き算」ができるからです。
・所得金額-「所得控除の合計額」=課税所得(課税される所得金額)
「課税所得」は、マイナスの場合は「0円」とみなされます。
なぜなら、「マイナスの税金(0円以下の税金)」はないからです。
ということで、「『社会保険料控除』を増やすまでもなく『課税所得』が0円になる」という場合は、「保険料をいくらたくさん納めても税金の額は変わらない」わけです。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
なお、「国税庁」のQ&Aでは、以下のような指針が示されています。
「前納が1年しかできなかった」ときのものなので、今後変わる【かも】しれません。
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
>>Q2 本年中に翌年3月までの1年間分の国民年金保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
>>A2 前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
---
なお、「国民年金」などの「社会保険料」は、「生計を一にしている」ならば、誰が誰の保険料を支払っても、「支払った本人」が「社会保険料控除」を申告できます。
考え方としては、「実際に懐を痛めた人しか税金の優遇を受けてはいけない」のが原則ということです。
『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>>社会保険料控除は、納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
>3、1年払いの場合は、口座振り替えとカード払いの場合、控除の面ではどっちが得なのでしょうか?どっちにしてもさほど変わらないいのでしょうか?
「社会保険料控除」は、「支払った保険料の金額」が問題で、「支払の方法」は【無関係】です。
つまり、まったく同じです。
ちなみに、「口座振替」や「カード払い」は、金融機関やカード会社の独自の優遇やポイントがありますので、そういう点を気にする人は多いと思います。
---
(備考)
「社会保険料控除を申告する人」と、「口座やカードの名義人」は同じにしていたほうが無難です。
税務署がそんなところまで確認することはまずありませんが、「紛らわしい記録」をわざわざ残さないようにする心がけは、他の場面(たとえば、贈与税や相続税)で生きてきます。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『妻名義の【生命】保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/ …
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
1 社保の扶養は108千円を超えた収入が継続した場合に外れます。
おおむね2ヶ月。継続して働けるようなら適度な時期に脱退申請をし、本人は国保へ入ります。所得税の扶養控除は、娘さんの年収次第です。基礎控除以外の各種所得控除を引いて63万以下(22才まで)
なら夫の扶養控除も従来通り引けますが、超えたら外れます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
2 年金は20才から加入が義務づけられています。厚生年金に子の加入制度はありません。今、どうしてるんです?無年金か猶予ですね。控除はよく分かりませんが、公課ですから従来通り1年ごとに引けるように思います。
3 支払い方法と控除は関係ありません。実際に払った額を控除できます。
No.2
- 回答日時:
>1、娘は現在は夫の扶養になっていますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>所得税の扶養と社会保険の扶養とあるようですが…
先に 2. 社保から。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万円を超えることになったときです。
まあ、ご質問文に書かれた様子では、今年 4月ということになりそうです。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
-------------------------------
3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。
-------------------------------
最後に 1. 税法に関しては、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>割引率が良くても、控除の面で損するなら、意味ないので…
考えることがおかしいです。
社会保険料控除は、支払った社会保険料等の額がそのまま控除額になるだけですから、支払額が少なくなれば社会保険料控除額も減りますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
それを意味ないと考えるのなら、どうぞ割高な支払い方法を選んでください。
手元に残るお金は確実に減ります。
税金の計算でいう控除とは、支払ったお金の何倍もが“税金から控除”されるとお思いなのではありませんか。
控除されるのは「課税される所得」からであり、それによる減税額は税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算したわずかな額だけです。
>3、1年払いの場合は、口座振り替えとカード払いの場合、控除の面ではどっちが…
支払額が同じなら同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
ウチの話ですので参考になるかどうか…
ウチは去年4月から働きだしました。(高校卒)
社会保険は4月終わりか5月連休明けだったかに貰ったので
その時に旦那(父親)から抜きました。
税金上の扶養は、奥さんと同様103万円が壁らしいので
給料証明全部とって置き、支払い総合を計算して超えそうだったら抜くで良いと思います。
年末辺りに紙が来て色々書くものがあるのに扶養から外す時は
線で消す?だったと思います。
国保はすみませんわからないです。
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