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小さな個人事業主で、確定申告(白色)をしたいのですが、事業収入のところで、収入金額の明細の箇所に、企業名を書くところがあるのですが、同じ企業なのですが、支払内容が違っていて、一つは、給与明細があって源泉徴収され証明書もあるのですが、もう一つは支払調書の形で外注の支払明細書となっており、そちらは源泉徴収がされていません。この場合、企業名は同じでも分けて記載した方がいいと思うのですが、同じ企業でも大丈夫でしょうか。

A 回答 (2件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>(1)給与明細 (2)教材作成報酬 で(1)は給与収入に記載し、(2)は、事業費のところに「報酬(でよい?)」と書けば良い

まだ、少々誤解があるようです。

申告書に記載する「所得の区分」は、以下のような「考え方」で判断します。

・【雇用契約】を結んで【従業員】として仕事をした →「支払者」は、「税法上の給与」として【税務処理しなければならない】→ 「受給者」は、税法上の「給与所得」として【税務申告しなければならない】

・【業務委託契約】を結んで【業者】として仕事を請け負った →「支払者」は、「税法上の外注費」として【税務処理しなければならない】→ 受け取った側は「事業所得」または「雑所得」として【税務申告しなければならない】

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
>>…形式的なものではなく、【実態】が伴っていなければなりません。…

※なお、「雑所得」と「雑収入」は異なるものですからご注意下さい。

『勘定科目一覧>営業外収益>収入金額>【雑収入】|SOHO・確定申告ガイド』
http://www.tax-soho.com/syuueki-zassyuunyuu.html

>(2)の支払い明細は、申告書に添付する必要はない

はい、以下のリンクにありますように、「支払い明細(外注、明細書)」という名称の添付書類はありません。

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

なお、「収入」の所得区分が、「事業所得」「給与所得」に区分すべきものであれば、添付が必要なものは以下のとおりです。

>>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合:白色申告者は収支内訳書
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

「収入」の所得区分が、「雑所得」に区分すべきものであれば、「添付書類なし」です。

>当初(2)は、雑費かなにかで、届けるのか、などと思っていたのですが、間違い。

はい、上記の通り、すべての収入は「10種類の所得」のうちどれかに区分することになっています。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
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長いですがよろしければご覧ください。


(※分かりにくい点があればお知らせ下さい。)

>この場合、企業名は同じでも分けて記載した方がいいと思うのですが、同じ企業でも大丈夫でしょうか。

はい、「事実をそのまま申告する」必要があります。

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ちなみに、「給与明細があって源泉徴収され証明書もある」というのは、

・雇用契約を結んで業務を行った
・支払われたのは、税法上の「給与」である
・交付されたのは『【給与所得の】源泉徴収票』である

ということであると「推察」します。

一方、「支払調書の形で外注の支払明細書となっており」については、

・業務委託契約を結んで業務を行った
・支払われたのは、税法上の「外注費」である
・交付されたには『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』である

ということであると「推察」します。

『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局>業務委託契約』
http://www.lancers.jp/magazine/5331

---
上記の推察に間違いがなければ、【それぞれ】、「給与収入(給与所得)」と「事業収入(事業所得)」に分けて申告することになりますのでご注意下さい。

なお、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、税務署への提出は必要ありません。

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

また、「報酬・料金等の源泉徴収」については、「一定の条件を満たす」場合に【支払者の判断により】行われることになっていますので、受け取った側が「源泉徴収の有無」を気にする必要はありません。

『報酬などの支払いについての源泉所得税の控除|一件楽着』
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G070000

---
以上が、「原則的な考え方」ですが、【仮に】、「行っている業務内容がまったく同じ」であった場合は、「雇用契約」と「業務委託契約」の2種類の契約を結ぶことには整合性がありません。

ですから、そのことを「税務署側が把握した」、あるいは「申告内容に不信を抱いた」場合は、「納得できる説明」を求められる可能性があります。(「給与収入(給与所得)」には、無条件に控除できる「給与所得控除」が認められています。)

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

しかし、残念ながら、私のような「情報の限られる第三者」には、この点については判断ができませんので、詳しくは、「最寄りの税務署」「税理士」へご相談下さい。

*****
(出典・その他参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

すぐにご回答いただき、また詳しい内容ですごく参考になりました。質問に追記があったので、書かせてください。支払調書のような明細(源泉徴収のない方)は「外注、明細書」で、具体的には、教材作成料です。私は通訳、翻訳、英語講師をしておるのですが、その一環で、しばしば教材作成を依頼されます。その報酬であるのですが、通訳、翻訳の契約をしている企業なのに、給料とは別に、源泉徴収されない外注明細書があるので、少し混乱していました。雑収入のその他の項目にでも書くのか、とか、かなり迷っていました。

おっしゃる内容を私なりに理解すると、
・(1)給与明細 (2)教材作成報酬 で(1)は給与収入に記載し、(2)は、事業費のところに「報酬(でよい?)」と書けば良い
・(2)の支払い明細は、申告書に添付する必要はない
・当初(2)は、雑費かなにかで、届けるのか、などと思っていたのですが、間違い。

で合っていますでしょうか。
またもや 質問でごめんなさい。

お礼日時:2014/01/28 23:35

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