
母の戸籍の生年月日を変更したいと思っています。
理由は、戸籍に載っている生年月日と、実際の生年月日が違うからです。2日違うだけなのですが戸籍を本当に産まれた日に変更したいので家庭裁判所で手続きをと思っています。
母曰く、産婆さんにとりあげられ、同じ時期に同じ産婆さんでとりあげられた子とまとめて出生届を出された為、産まれた日が違ってしまったそうです。祖母(母の母)が母に幼い頃からそう話していたそうです。ただ、証拠書類がなく、産婆さん、証言をしてくれる祖母も他界してしまいました。一緒に話を聞いていた母の姉はいるのですが、証拠書類のようなものがなくても証言だけでも大丈夫でしょうか。
教えてください。お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
証言だけでは無理だと思います。
戸籍が改製された際の誤りであれば役所窓口でも訂正は可能でしょうけれど出生届の段階で誤っていて、なおかつ証拠となるものがなければやはり家庭裁判所で許可を得ないと訂正することはできないと思われます。
それでも「証言」しか証拠がなく、その証言も当事者ではなく「当事者からの伝聞」ですから証拠能力も低いとみなされます。
訂正申し立ての費用は些少なのでだめもとでやってみてもよいとは思いますが、認めてもらうにはかなりきびしいでしょう。
回答ありがとうございます。
やはり証言では難しいんですね。祖母も私が生まれる前に他界してしまったし、証言できる人は母の姉以外いません。それでも、一度やってみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
お母さんの生まれられた日を訂正したいが、可能かどうかをお尋ねです。
生年月日の訂正に関する案件は、身分関係とか権利義務の発生に影響を与えない軽微な案件ですので通常、役所の担当者に申し出れば可能です。(当時の役所の担当者の錯誤を原因とした訂正理由)
しかし、一般に出生の年月日の訂正を求める場合は、出生後相当な年月を経ていることが多く、その為訂正を求める年月日が正確正当であるか否かが疑わしく、事実認定は困難です。
あなたは、お母さんを取り上げた産婆さんは、同じ頃に他の子も取り上げた。そして、出生届けも産婆さんが行った。と、あります。その為に間違いが生じたようだとおっしゃっています。お母さんは相当な年令なのでしょうか。出生届けは、戦後の法律改正で父又は母が行う様に法律でなっていますが・・・。それ以前にお母さんは生まれられたのですね。
産婆さんが届けた事実とか、その背景、生存者の証言などを元に、とりあえずは役所に訂正をお願いされては如何でしょうか。誕生日が2日違いで、他に影響を及ぼす事は無いと思いますので・・・。但し、4月1日生まれと4月2日生まれなら大いに影響があります。
役所でダメなら、裁判所に「出生年月日訂正」の訴えを起こす以外無いでしょう。その際もっとも重要視されるのが、色々な事情とか時代背景などです。そして、身内の方の証言(聞いた話しでもいい)等です。証言だけでも大丈夫です。裁判所が考慮します。
回答ありがとうございます。
出生届を親が行うという法律は知りませんでした。母は戦後生まれで今現在50代です。
役所に一度行ってみて、訂正をお願いしてみます。

No.1
- 回答日時:
変える事は出来ると思いますが 多分 相当の時間と書類が必要になる筈です
俺の父親も 付けた名前が「道信・みちのぶ」だったが 戸籍を申請する時 訛りがあり(母親)字が書けないので役場の人に書いて貰ったらしいです
それで 役場の人の聞き取り違いで「光信・みつのぶ」になったそうです
戸籍を変えるとまでは行かなかったそうですが 戸籍は1字一句変えるにも大変難しいと聞いてます
回答ありがとうございます。
やっぱり戸籍の変更は難しいんですね…。母が変更を強く希望しているので、時間がかかっても変えたいと思っています。お早い回答ありがとうございました。
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