都道府県穴埋めゲーム

消滅時効の中断(6か月間の延長)のための催告ですが、「・・・・の件での100万円を直ちに支払ってください。」と内容証明郵便で書いて出すだけでよいでしょうか?
それとも、「・・・・の件での100万円を直ちに支払ってください。」に続けて、「・・・銀行の普通預金 口座番号・・・に振り込んでください。」という支払方法まで書かなくてはダメですか?

A 回答 (3件)

「・・・に振り込んでください。

」と言うようなことは、記載してもしなくても時効中断に影響しないです。
しないですが、催告の趣旨が相手に届かないと効力は発生しないので、内用証明郵便で配達証明付きにします。
なお、「6か月間の延長のため」と言いますが、催告書が相手に届いた日から6ヶ月以内に裁判などしないと中断しないと言うことで、例えば、平成26年4月30日に時効の成立日だとすれば、6ヶ月先の10月30日になるのではなく、明日催告が届けば7月30日までに裁判などしないと、4月30日に時効は成立します。
7月30日までに裁判などすれば、4月30日が7月30日に伸びたことになります。
要は、6ヶ月ごとに何回でも催告すれば限りなく延期になることではないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2014/01/30 14:25

そんなの詐欺ですよ!


それとも何か買い物したんですか?それにしては2度も3度も警告が来るなんておかしな話ですね。
一度警察へ行ってみてはどうでしょう
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請求を継続していることを証明できることが必要です。


その内容はどうであれ、内容証明郵便で有れば十分です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/30 14:24

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