プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の場合は自習室なのですが
(自習室とはブースの1画を月極めで貸して資格試験勉強や書斎などとして
使っているもの)
契約終了になっても何もないのでメールを送りましたが
戻ってきてしまい、電話をかけたら使われてないとのこと・・・。

一応身分証明書のコピーをとっていますがそこに住んでいるかどうか
不明です。

質問は
そこにおいてあるものをこちらで処分していいのでしょうか?
なお契約書には残置物に対する保証は認められません。
残置物に対する対価は支払われません。処分に際し発生した費用は請求
させて頂きます。というふうに記載の上の契約です。

処分して後で来て請求みたいな形で来られるのを恐れているのですが
どうでしょうか?

A 回答 (1件)

契約が満期になったので明け渡したのでしよう。


通常ならば、必要な動産ならば持って行くはづです。
それを放置したままと言うならば、放棄したとみなしてかまわないと思います。
万一、所有権を主張するならば、放棄によって処分したことを伝えてください。
訴訟の提起があったならば、処分までの賃料相当損害金を請求して下さい。
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