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裁判所から訴状?が届きました。
その事でご相談させてください。

一昨年の秋に主人が事故を起こしました。
交差点で主人は直進、相手は反対車線で右折をしようとしたところぶつかったようです。
主人は信号が黄色の時に直進し、相手は矢印信号が出てから右折したと双方主張が食い違っています。

うちは知り合いの車屋さんで保険に入っていたので、事故車を引き取ってもらいその車屋さんで新車を買い、保険のことも全部お任せしていました。
特にずっと事故についての連絡もなく過ごしていて、1年半近くたってからいきなりの訴状で驚いています。

訴状については、文面の印象的に
自分は矢印信号が出てから右折したのに、主人がそれを認めない。
仮に主人の主張通りだったとして、自分に賠償的に何をさせたいのかの意思を見せないので、職場でもあまりいい立場にいられず精神的な苦痛である
というような感じでした。

と言われても、保険会社と車屋さんに一任していたので、もう目が点という感じです。

主人が車屋さんにこの訴状を見せたところ、全部任せてもらっていいと言われたそうです。
答弁書も出廷も弁護士に任せるとか…

ネットで少し調べたところ、交通事故の裁判では本人が出廷しなくてもいいというのを見かけたのですが、本当にこのまま全て任せてしまっていいのでしょうか?

主人に、「弁護士費用はどうするの?」と聞いてみたら「わからない」と…
いくら任せたとしても、もしも敗訴してしまった場合や、弁護士費用などはうちが出すものですよね?

皆様のお知恵をお貸しください。

A 回答 (4件)

なんにも心配する必要はありません。


車両保険にも入っていたのであれば、過失があっても支払いは発生しません。

裁判にも出廷する事はまずありません。
証人として呼び出される事もありますが、通常は保険会社が雇ってる弁護士がすべて書面で争うだけですので、まずありません。

裁判の費用は、弁護士特約に係らず、少しでも過失があれば、すべて保険会社が負担します。
交差点での対向車右折対直進の事故ですから、3:7が基本過失割合でそこからになります。
あなたの側0はありませんので、裁判などに係る費用、勝っても負けても一切の支払いはありませんので、気にする必要もありません。
その支払いも自動車保険でまかなわれる様になって居ますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
支払いは生じないのですね。
主人も保険でなんとかなるんじゃないのー?とすごく軽く構えてて、逆にその態度に私一人が不安になってたんですが、それがスッキリしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/02/12 22:14

一昨年も前のことですから


記憶も薄れているでしょうし難儀ですね。

相手側がそこまで強硬な姿勢(裁判)を望んで
くるというのは、よっぽど状況に確信というか
自信のようなものがあるのかもしれませんね。

例えば旦那さんは黄信号で交差点に
進入したと言っているが、赤に変わったくらいで
進入してしまっての衝突ということも考えられます。

もしくは完全に赤なのに進入した(相手側はきっちり矢印が出ていた)
となると、裁判結果は意図しない方向に変わるかもしれません。

裁判になれば、ご主人が主張されている
黄信号で進入したことを立証しなければなりませんね。
と同時に相手も確実に矢印が出ていたことを証明しなければ
ならないともいえます。相手側の主張が証明されれば
過失割合は大きく変わるんじゃないかと思います。

裁判の流れはどうなるかは分かりません。
ということで、車屋さん(保険会社)にお任せではなく、
まずは契約している保険の弁護士特約の有無をまずは
確認してみることです。

まあいずれにせよ保険会社同士の協議から手を離れ、
舞台は裁判所になるわけで判決を下すのは裁判官になりますから
車屋さん(の弁護士?)には嘘偽りなく証言しなければなりませんね。
ご主人大丈夫ですかね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

事故の時のことをきいてみたところ、主人は信号が黄色から赤に変わる頃交差点に入ったようです。
なので交差点の中ではすでな信号は赤になっていて、反対車線では矢印信号が出ていたのかも…。
そうだとすると相手の強靭な姿勢にも納得のような…。
しかしこの事は警察にに伝えたそうで、その上で7:3と言われたそうです。(主人が3割です)

主人が青信号で交差点に入りぶつけられたならまだしも、信号が変わる頃に入っているのでもう完璧こちらが悪いのでは…とも思ってしまいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 22:15

交差点で、ご主人が直進で、相手が右折。


で、事故になっていますから、相手の直進妨害で、相手の方が悪いということになります。
ただし、ご主人も黄色で直進ですから、ご主人にまったく非がないわけではありません。

つまり、ご主人は被害者ですが、いくらかの過失があるということですね。

たぶん、ご主人の任意保険の担当者がご主人に代わって相手と交渉したはずですが、相手が納得せず裁判での決着を望んだのでしょう。

ご主人の任意保険に弁護士特約が付いているかどうか確認してください。
付いているのであれば、裁判の弁護士費用は保険で賄うことができます。

訴状の内容がハッキリしないのですが、けが人もなく、お互いの車の修理に関することであれば、双方の過失の割合に従って、それぞれが相手の修理代を負担するということになります。

ここで、相手が納得しないということは、ご主人の任意保険の担当者が提示した過失割合について、「それは違う」と思っているということでしょう。
保険会社が提示した過失割合というものは、過去の判例などから判断しており根拠のあるものですから、この過失割合が裁判によって全面的に覆ることはありません。
最悪の場合、割合が多少変わる程度です。

従って、車屋さんの言う「全部任せてもらっていい」という言葉はその通りですね。

仮に、弁護士特約が付いていない場合でも、保険会社に頼めば弁護士を紹介してくれます。
敗訴ということはないと思いますので、弁護士費用も問題ないでしょう。

ただし、「自分に賠償的に何をさせたいのかの意思を見せない」という訴状の主張は気になります。
ご主人の保険会社からは、少なくとも過失割合の提示とともに、修理代金の見積などは相手に伝えているはずですから。

ご主人は事故の当事者ですから、「保険会社に全面的に任せてしまってまったく知らない」ということではなく、これまでの経緯は把握しておくべきだと思いますが。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。
弁護士特約は大丈夫でした。

ちなみに事故では、けが人はおらずお互いの車が破損し買い換えとなりました。
事故直後、警察に事情聴取をされたときは7:3でこちらに非があるだろうと言われたそうです。(主人が3割です)
相手の方も裁判にはしたくないような口ぶりだったそうなので、相手側の保険会社が裁判に持ち込んだのでは?と話しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 22:03

示談が拗れている事と、相手が弁護士を立てたのは、訴状が届く前に、ご主人は知っています。


知らないと言う事は絶対にありません。
ましてや相手が弁護士を立てたのなら尚更です。

過失割合で裁判になった場合、本人が1~2度程度出廷する可能性は高いです。
出廷しないで済むのは、賠償金など、金額が折り合わない時です。

裁判になると、車屋も保険屋も関与しませんので、全部任せて貰って良い等とは言いません。

弁護士特約に加入していなければ、勝敗に拘らず弁護士費用は自費になります。
裁判費用は、敗訴した側が持ちます。

私見ですが、ご主人の態度に些かの疑惑が・・・。
危機感がなくて今の行動をしているのなら良いのですが、嘘の主張でこの様な事態に陥ってる可能性もあります。
一度、ご主人に確認してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人にきいてみたところ、事故のあとしばらくお互いの保険会社の交渉が折り合っていないから相手が裁判にするかもと言われていたようです。
でもそれから1年以上音沙汰なしだったらしく…。
今回はきちんと弁護士さんと話をするように言ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 21:54

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