電子書籍の厳選無料作品が豊富!

農振除外申請について質問させて頂きます。
除外申請をしたい農地は、現在私の会社が資材置き場として利用している隣の農地です。その資材置き場が手混ぜになってきたので困っていた所、隣の農地の所有者が私に買ってもらいたいと相談に来たのが発端です。

農地について・・・
(1)現在の土地所有者本人は、農業はしていません(親からの相続)。近隣の農家に貸しています。
(2)土地改良の地域に入っているが、実際には昔からの形状のまま使用されています。
(3)面積が、1000平米ちょっとあります。

資材置き場について
資材をトレーラーで運んで来る為、現在の敷地内では、積み下ろしが出来ず農道を利用して積み下ろしをしています。(たまに農家の人から苦情有り)また、従業員の車が敷地内に駐車できず農道に駐車する事があります。

現在、資材置き場が狭いせいで農家の方に迷惑をかける状況があり、隣接の農地を農振除外し購入できればお互い良いのではないかと思っています。

このような状況下にあっても農振除外は、難しいのでしょうか?農振除外についてアドバイス等宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「土地改良の地域に入っている」というのが気になります。



土地改良事業が実施された農地は、基本的に農地転用はできない「第1種農地」という扱いになりますので。
http://tenyou.nouchi-nouti.com/daiissyunouti.html

まあ、農業委員会に確認してみるほかはないですね。
    • good
    • 0

マニアックな質問ですね(^-^;


農振(農用地区域内農地)だと、資材置き場としての転用は許可されません。
ただ、「既存施設の敷地面積の1/2以内の拡張」、という例外規定もあるので、農業委員会に相談してみる価値はあると思います。

ただ、現在その農地が誰か耕作している農地なら、まず地主と借り主の賃貸の合意解約が成立することが前提です。そこを目処つけたうえで、農業委員会に相談しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!